相続税

 「配偶者の税額軽減制度」、「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例」の特例を受けた結果、納付する相続税がゼロになったとしても、相続税の申告書を提出する必要があります。
 遺産総額1億円以下(土地1か所)で、上記特例を受けた結果、相続税ゼロだが申告書を提出しなくてはいけない場合の方の申告業務を、税理士報酬30万円でいたします。
 それ以外の条件の方も、お気軽にお問い合わせください。別途、お見積りいたします。

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