贈与税は、相続税に比べて高い税率

 贈与税は、相続税に比べて高い税率です。ようするに同じ金額の財産をもらったときには、贈与税のほうが税金は高くなります。

 なぜなら、もし贈与税のほうが安ければ、税金を安くするために、相続税がかかる前にすべての財産を贈与してしまうからです。

 これでは、相続税の意味がなくなってしまいます。したがって、贈与税のほうが相続税に比べて高い税率なのです。

贈与税の計算方法

 贈与税の計算方法は、大きく2つの手順を踏んで計算します。1つ目は、課税価格の計算、そして2つ目は贈与税額の計算です。

(1)まず、課税価格とは、贈与を受けた財産の合計の金額のことをいいます。1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産をすべて足します。これが課税価格となります。

(2)次に、上記で計算した課税価格から、基礎控除額110万円をマイナスします。基礎控除額をマイナスした残高に、速算表の一定の税率をかけ、速算表の控除額を引きます。その計算結果が、贈与税額となります。

 なお、2015年1月1日以降の贈与については、特例贈与(措法70の2の5)と一般贈与というように誰から贈与を受けたかにより適用される贈与税率が変わりました。

 特例贈与:20歳(2022年4月1日以降は18歳)以上の人が直系尊属(父母、祖父母等)から受ける贈与。なお、20歳以上かどうかは、贈与年の1月1日時点で判定します。

 一般贈与:特例贈与以外の贈与。例えば、未成年の子や孫が父母・祖父母から受ける贈与、義理の父母・祖父母から受ける贈与、配偶者から受ける贈与や他人から受ける贈与などです。

速算表

 次の速算表により贈与税を計算します。

基礎控除後の金額特例贈与一般贈与
税率控除額税率控除額
200万円以下10%̶10%̶
200万円超300万円以下15%10万円15%10万円
300万円超400万円以下20%25万円
400万円超600万円以下20%30万円30%65万円
600万円超1,000万円以下30%90万円40%125万円
1,000万円超1,500万円以下40%190万円45%175万円
1,500万円超3,000万円以下45%265万円50%250万円
3,000万円超4,500万円以下50%415万円55%400万円
4,500万円超55%640万円

 例えば、20歳以上の人が1年間の間に父親から500万円、母親から300万円をもらったならば、合計800万円が課税価格となります。なお、贈与を受けた財産の評価は、相続税評価額によります。

 基礎控除額をマイナスした残高は、800万円-110万円=690万円となります。

 最後に、速算表をみて、税率をかけ控除額を引きます。
 690万円×30%-90万円=117万円が、贈与税額となります。

同じ年に特例贈与と一般贈与の両方がある場合 

 特例贈与と一般贈与を合計した贈与価額から基礎控除(110万円)を控除した金額にそれぞれの税率を適用し、按分して計算します。

 例えば、20歳以上の人が1年間の間に父親から400万円(特例贈与)、義理の父親から100万円(一般贈与)をもらったならば、合計500万円が合計贈与価額となります。

(1)特例贈与
 (400万円+100万円−110万円)×15%-10万円=48.5万円
 48.5万円×400万円/500万円=38.8万円

(2)一般贈与
 (400万円+100万円−110万円)×20%-25万円=53万円
 53万円×100万円/500万円=10.6万円

(3)贈与税額
 (1)+(2)=49.4万円

 なお、算出した税額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てとなります。

「特例税率」の適用を受ける場合の手続

 「特例税率」の適用を受ける場合は、贈与税の申告書とともに、受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属(子や孫など)に該当することを証する書類を提出する必要があります(措法70の2の5④、措規23の5の5①)。

 ただし、基礎控除及び贈与税の配偶者控除後の課税価格が300万円以下である場合には、戸籍謄本等の提出は必要ありません(措規23の5の5②)。課税価格が300万円以下であれば、特例贈与、一般贈与であろうが、同じ贈与税額となるからです。

 例えば、年間400万円の贈与を受けた場合は、基礎控除額を差し引いた後の金額は290万円(400万円-110万円)となるので、戸籍謄本等の提出は必要はないということになります。

 また、過去の年分において同じ贈与者からの贈与について「特例税率」の適用を受けるために当該書類を提出している場合には、申告書第一表の「過去の贈与税の申告状況」欄に、その提出した年分及び税務署名を記入することにより、当該書類を重ねて提出する必要はありません(措規23の5の5①)。