概要
連年贈与をすると、毎年少しずつ相続財産を減らすことができ、相続税の節約につながります。ただし、連年贈与は注意が必要です。
例えば、1年間に100万円を贈与し、20年かけて2000万円をあげるとします。1年間に贈与する額が、基礎控除額の範囲である110万円以内なら税金はかからないわけですから、このように贈与すれば、税金を全く払わないですみます。
しかし、注意する点があります。「毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と契約をしたならば、1年ごとに100万円の贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年に、有期定期金に関する権利(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります(相法24)。
なお、各年の贈与の都度、贈与者・受贈者間で贈与の意思の確認をし贈与契約を締結していれば、各年の贈与として贈与税の課税が行われることとなります。
よって、あらかじめ定期的に贈与することについて贈与者・受贈者双方の合意がなされている場合でない限り、相続税法24条《定期金に関する権利の評価》に規定する「定期金給付契約に関する権利」の贈与に該当はしないので、単に、1年間に100万円を贈与されていただけなので贈与税の申告は必要ないということになります。
参考資料
国税庁HP-暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/zoyo/160330/01.htm