国税庁ホームページのタックスアンサー「No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価」の要旨(平成4年5月12日付国税庁資産評価企画官情報第2号より承継)は、次のとおりです。

「次の(イ)から(ニ)までのように、その利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるものの価額は、その宅地について利用価値が低下していないものとして評価した場合の価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することができる。ただし、路線価、固定資産税評価額又は倍率が、利用価値の著しく低下している状況を考慮して付されている場合にはしんしゃくしない。
(イ) 道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差のあるもの
(ロ) 地盤に甚だしい凹凸のある宅地
(ハ) 震動の甚だしい宅地
(ニ) 上記(イ)から(ハ)までに掲げる宅地以外の宅地で、騒音、日照阻害、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの」

 鉄道の騒音による評価減が争点となっている過去の事例としては、平成13年6月15日裁決(仙裁(諸)平12第33号)、平成15年11月4日裁決(東裁(諸)平15第95号)、令和2年6月2日裁決(裁事119集)等があります。