令和2年分の確定申告書の用紙の雑所得の欄に「業務」というものが追加されました。業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。副業に関しましては、以前から事業所得なのか雑所得なのか争いが多かったのですが、今後は、原則として雑所得として取り扱うというメッセージが隠されているような気がします。副業を解禁する会社が今後増えることが考えられ、国税はあらかじめ牽制球を投げていると思われます。
令和2年分の確定申告書の用紙に突然でてきた雑所得(業務に係るもの)って何?
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東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央
現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。
得意分野は、クラウド会計、節税対策、税務調査の対応、会社設立サポート、合同会社運営、不動産管理会社運営、中小企業税務、株式・FX・仮想通貨などの証券・金融商品税務、相続税・贈与税、遺言書作成サポート、税務判決・税務裁決です。
なお、今まで10冊以上の本を執筆しています。税理士さんの本でよく見かける「自費出版」ではなく「商業出版」です。