
概要
ここでは時価よりも高い価格で売買が行われる高額譲渡について説明したいと思います。
高額譲渡における個人と法人の関係は、以下の4つの形式に分類することができます。
①個人から個人への高額譲渡、②個人から法人への高額譲渡、③法人から個人への高額譲渡、④法人から法人への高額譲渡、となります。
形式によっては、物を売った人である「売り手」と、物を買った人である「買い手」の両者とも税金がかかります。
個人から個人への高額譲渡
個人間の売買は、通常は、「売り手」は、実際の売却金額(譲渡価額)を譲渡収入とし、その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。
そして、「買い手」が将来その譲渡所得の基因となる資産を譲渡して譲渡所得の金額の計算をすることとした場合、控除する取得費の額はいくらとすればよいかということについては、実際に取得した時期に、実際に取得に要した金額を基にして算定するのが原則です。
ただし、明らかな高額譲渡の場合は、 「売り手」は、時価を譲渡収入とし、それを超える部分は贈与されたとされます。そして、「買い手」は時価で取得し、それを超える部分は取得費に入れられないとということになります。
競走馬の譲渡価額のうち正常価額を超える部分の金額は贈与に当たるとした昭和59年8月23日裁決(裁事例7集44頁)の判断要旨
請求人は、資金繰りが苦しく借入金返済のために多額の資金を必要としていたことが認められ、請求人は、この資金を得る目的で親子という関係を利用して、両競走馬(競走馬A号・B号)が故障馬でありその価額が著しく低額であることを認識しながら、これと反した極めて高額(A号については1,700万円、B号については500万円)で、売買という法形式を借用して、父から資金の導入を図つたものと推認される。
以上のことから、請求人が両競走馬を父へ譲渡した時の価額は、A号については父が転売した価額と同額の50万円、B号については同じく18万円であると認めるのが相当である。
以上のとおりであるから、請求人が両競走馬の譲渡代金として父から受領した本件差額金は、請求人が父から現金を贈与されたものと認めるのが相当である。
個人から法人への高額譲渡
「売り手」である個人には、時価を譲渡収入とし譲渡所得課税の対象となり、時価を超える売却金額部分は法人と個人間に雇用関係等(従業員・役員)があれば「給与所得」になり、雇用関係がなければ「一時所得」となります。
資産を時価よりも不当に高い値段で買い、かつ、贈与したと認められる金額がある場合には、「買い手」である法人の資産の取得価額は時価となります(法基通7-3-1)。時価を超える部分は、寄付金等になります。法人と個人間に雇用関係等(従業員・役員)があれば「賞与・役員賞与」(法基通9-2-9(3))になり、雇用関係がなければ「寄付金」となります。
仕訳は以下の通りになります。
土地(時価) ××× 現預金(売買価格) ×××
寄付金等 ×××
なお、時価より高額で資産を取得したとしても、そのことが相手方に対する贈与の意図によるものではなく、その高額で取得することに合理的な理由がある場合には、当事者間の売買金額による取得について、上記の問題は生じないと考えられます。
法人税法基本通達7-3-1(高価買入資産の取得価額)
法人が不当に高価で買い入れた固定資産について、その買入価額のうち実質的に贈与をしたものと認められた金額がある場合には、買入価額から当該金額を控除した金額を取得価額とすることに留意する。
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法人から個人への高額譲渡
「売り手」である法人は、高額で財産を売却した場合、益金となり法人税がかかります。時価と取得価額との差額が売却損益となり、時価を超える部分は受贈益となります。仕訳は以下の通りになります。
取得価額300万円(時価500万円)の土地を2000万円で売却した。
現預金 2000万円 土地 300万円
売却益 200万円
受贈益 1500万円
一方、「買い手」である個人には、時価で資産を取得し、時価を超える部分は法人への贈与(寄付)となります。 よって、「買い手」である個人が将来その譲渡所得の基因となる資産を譲渡して譲渡所得の金額の計算をすることとした場合、控除する取得費の額はいくらとすればよいかということについては、実際に取得した時期の時価を基にして算定することになります。
法人から法人への高額譲渡
「売り手」である法人は、上記と同じように資産を時価で渡したとして益金となり法人税がかかります。時価と取得価額との差額が売却損益となり、時価を超える部分は受贈益となります。
資産を時価よりも高い値段で買う「買い手」である法人の資産の取得価額は時価となります。時価を超える部分は、寄付金になります。
なお、時価より高額で資産を譲渡・取得したとしても、そのことが相手方に対する贈与の意図によるものではなく、その高額で譲渡・取得することに合理的な理由がある場合には、当事者間の売買金額による取得について、上記の問題は生じないと考えられます。
まとめ
| 売買形式 | 売り手の課税 | 買い手の課税 |
|---|---|---|
| 個人から個人への高額譲渡 | 譲渡所得課税 贈与税がかかる | |
| 個人から法人への高額譲渡 | 譲渡所得課税 所得税がかかる | 寄付金等 |
| 法人から個人への高額譲渡 | 法人税がかかる | |
| 法人から法人への高額譲渡 | 法人税がかかる | 寄付金 |


