概要

 贈与税がかかる場合には、贈与を受けた人が納税をする義務があります(相法1の4)。贈与を受けた(財産をもらった)年の翌年の2月1日から3月15日の間に、贈与を受けた人の提出の際における所在地を所轄する税務署に、贈与税の申告書を提出・納税します(通則法21)。 

贈与税の申告

 贈与税の申告をするときは、贈与を受けた人の所在地(贈与をした人の住所地ではない)を所轄する税務署に申告書を提出します(相法28)。贈与を受けた額が基礎控除額以下であり贈与税がゼロのときは、贈与税の申告は必要ありません。

 しかし、贈与税の配偶者控除や住宅資金贈与などは、申告することで初めて適用になります。よって、そのような場合は、贈与税がゼロのときでも申告する必要があります。

 贈与税の申告期間は、贈与を受けた(財産をもらった)年の翌年の2月1日から3月15日の間となっています(申告が遅れると加算税等の罰金がかかります)。

贈与税の納税

 贈与税の申告をしたら、贈与税を納めます(相法33)。納税の期限は、申告書の提出期限と同じです。つまり、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに税金を納めます。

 贈与税も、相続税同様に期限以内に金銭で一括納付が原則になります。ただし、不動産(土地や建物など)のみで贈与を受けた場合などは、現金で一括納付することが困難になる場合があります。期限までに納められないと、本来の税金以外に追加の税金(延滞税)も払う必要があります。

 なお、現金一括払いはあくまで原則です。現金で一括払いすることが難しい場合は、一定の条件を満たせば5年以内の分割払いとする「贈与税の延納」を認めてもらうことができます。

 ただし、相続税と違い「物納」は認められません(相基通41-2)。