同一銘柄で部分的に概算取得費(5%)を適用することはできないため、全部について5%とするか、取得価額を合理的に算出し、総平均法に準ずる方法によります。不明なものは5%、明らかなものは実際の取得価額をもとに総平均法に準ずる方法で取得費の計算をおこなうことはできません(所事例7401 税相版 誤りやすい事例集)。
株式の譲渡所得の計算上、同一銘柄で、取得価額が不明のものと明らかなものがある場合の概算取得費(5%)の適用の可否
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同一銘柄で部分的に概算取得費(5%)を適用することはできないため、全部について5%とするか、取得価額を合理的に算出し、総平均法に準ずる方法によります。不明なものは5%、明らかなものは実際の取得価額をもとに総平均法に準ずる方法で取得費の計算をおこなうことはできません(所事例7401 税相版 誤りやすい事例集)。