主婦

 専業主婦(所得がない妻)や、夫の扶養となって働いている妻は、年金では国民年金第3号被保険者、健康保険では夫の保険の被扶養者となり、妻の保険料を別途支払う必要はありません。

 しかし、妻の「恒常的な収入」が130万円以上(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円以上)あるとみなされると、年金では国民年金第1号被保険者として、健康保険では国民健康保険の被保険者として新たに妻の保険料を支払うことになります。

 この扶養の判定基準である「恒常的な収入」に株式の譲渡収入が含まれるかについては明確な規定はなく、また、加入の健康保険が「協会けんぽ(主に中小企業)」か「組合健保(主に大企業)」かによって違いがあります。

 ただし、「協会けんぽ」にしろ「組合健保」 にしろ、特定口座(源泉あり)内での株式売却益や上場株式の配当について申告不要を選択した場合は、「恒常的な収入」には入らないと解されていることが多いようです。つまり、この場合、扶養から外れることはないということになります。

 協会けんぽでは、株式売却が事業として成立しているレベルでなければ、株式の譲渡収入金額にかかわらず扶養に入ってよいことになっているようです。また、損失が出ている場合は収入とならないようです。つまり、扶養から外れることは、まずないそうです。なお、「協会けんぽ」における扶養判定は、年金事務所が行っているため、心配な方は所轄の年金事務所で確認されるとよいでしょう。

  一方、組合健保では、扶養の基準を組合ごとに独自に決められるため、組合によって取扱いがまちまちで扶養から外れてしまう場合があります。

 例えば、ある組合健保では、取引が単発的な年1回(例えば、相続により株式を取得したが、不要のため売却した場合)のような場合は、「一時的収入」とみなしますが、株式の譲渡が1年に複数回行われた場合は「恒常的な収入」と考え、年間の売却額の累計額を収入と判断します。

 なお、気を付ける点は、「恒常的な収入」が130万円以上であり、「所得」が130万円以上でないということです。そのため、株式売却損であっても売却額が130万円以上になると扶養から外れてしまう場合もあり得るということです。来年以降の売却損の繰越控除を利用するために確定申告をしたはいいが、扶養から外れてしまうということがおこってしまう可能性があるということです。

  組合によって取扱いがまちまちなので、確実なのは、配偶者が加入している組合健保に確認されるのがよろしいでしょう。

 もっとも、「協会けんぽ」にしろ「組合健保」 にしろ、株式売却益や配当により、扶養から外れることはレアケースといえるので、所得税・住民税の配偶者控除(扶養控除)ほどは、神経質になることはないかと思います。

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