特別受益分

 被相続人から、他の相続人とは特別に生前贈与( 婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本に関するもの)を受けた人がいる場合、その特別に生前贈与を受けた分を特別受益分といいます(民法903)。

 特別受益分は、相続分を計算するときに、相続財産を先にもらったと考えて、一定の修正をすることになります。これは相続人の間のバランスをとるためには、当然必要なことなのです。

民法

(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

第904条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

寄与分

 相続人の中で、被相続人の商売を手伝うなどして、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人には法定相続分にプラスして財産がもらえます。このプラス分の財産を寄与分といいます。

 なお、対象者は、相続人だけであり、相続人の配偶者などは対象にはなりません(下記、特別寄与者は別)。

 寄与分がある場合、まずすべての相続財産から寄与分をマイナスし、残った部分について、法定相続通りに計算します。そして、寄与分を貢献した相続人の相続財産にプラスします(民法904の2)。これは相続人の間のバランスをとるためには、当然必要なことなのです。

 民法では、寄与分が認められる要件として、以下の3つを挙げています(民法904の2)。
(1)被相続人の商売を手伝うなど労働力を提供するか、お金などの財産を提供した場合
(2)被相続人の療養や看護をした場合
(3)その他の方法により被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした場合

 寄与分の算定方法はなかなか決めにくいので、貢献してもらった人に財産を確実にあげたいのであれば、遺言書を作成することをすすめます。

 また、相続人以外であっても、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族(以下「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下「特別寄与料」 という。)の支払を請求することができます(民法1050①)。

民法

(寄与分)
第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

第1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。