概要

 ある人が時価2,000万円の土地を息子に500万円で譲ったとします。この場合息子は親から土地を買っています。タダでもらったわけではありませんから、本来の贈与ではありません。

 しかし、土地を時価の半額以下で買っています。他人と取引が行われるときには、土地を半額以下で売るということはありえません。親から土地を買ったということで、息子は1,500万円の得をしているのです。

 このように、売買であっても、時価よりも著しく安い金額での取引があった場合は、安く買った部分は贈与をうけたと判断されます。そして、財産を安く買った人には贈与税がかかります。いわゆる、みなし贈与課税というものです。

 上記の例ですと、息子は親から1,500万の贈与を受けたとみなされ、1,500万円に対して贈与税がかかります(基礎控除額は差し引けます)。

 なお、通常このような経済合理性にあわないような取引は、親子関係のような肉親間で行われますが、まったく関係ない赤の他人同士で行われても、みなし贈与となり、贈与税がかかります。

 しかし、著しく財産を安く買っても、買った人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるため、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から買ったものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与とはみなされないことになっています(相法7)。

 なお、贈与税の問題ですので、個人間での売買取引となります。法人と個人間や、法人間での売買取引には関係ありません。

相続税法7条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)

 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

著しく低い価額

 ここでいう時価とは、売買されたものが不動産など(土地・借地権・家屋・構築物)の場合には、他人(第三者)との間で取引される売買金額(取引時価)のことをいいます。また、売買されたものが不動産等以外の財産の場合は、相続税評価額が時価となります(個別通達平元3.29直評5)。

 つまり、すべての贈与財産は原則として相続税評価額で評価するのですが、土地・建物などの安い売買や負担付贈与は、他人との間で通常取引される金額(取引時価)で、贈与税を計算するということです。

 ただし、みなし贈与となるのは、時価より著しく安い金額での取引があった場合です。ちょっとぐらい安い金額での取引の場合は、みなし贈与とならないので、贈与税はかかりません。

 では、どのくらいの金額までなら大丈夫なのでしょうか?つまり、「著しく低い価額」にならない対価とはどのくらいなのかということです。

 一般的には、相続税評価額(通常の取引価額の約80%)と同水準の価額かそれ以上の価額を対価として譲渡した場合は、原則として、相続税法7条の「著しく低い価額」には該当しないと考えられています。

みなし贈与

東京地裁平成19年8月23日判決(税資257号-154(順号10763))

(1)事案の概要等

 本件は、Xから土地の持分を買った原告ら(Xの妻と子供)が、処分行政庁から、当該購入代金額は相続税法7条の規定する「著しく低い価額の対価」であるから、時価との差額に相当する金額は贈与により取得したものとみなされるとして贈与税の決定又は更正及びこれに伴い無申告加算税又は過少申告加算税の賦課決定を受けたため、当該代金額はいずれも相続税評価額と同額であるから同条は適用されず、したがって各処分はいずれも違法であると主張してその取消しを求めている事案である。

(2)争点

 納税者(原告ら)が土地を財産評価基本通達により評価した金額で譲り受けたことについて、相続税法7条の「著しく低い価額」の対価による譲渡に該当するか否か

(3)判決要旨(全部取消し)(確定)(納税者勝訴)

 相続税法7条にいう「著しく低い価額」の対価とは、その対価に経済的合理性のないことが明らかな場合をいうものと解され、その判定は個々の財産の譲渡ごとに、当該財産の種類、性質、その取引価額の決まり方、その取引の実情等を勘案して、社会通念に従い、時価と当該譲渡の対価との開差が著しいか否かによって行うべきであるところ、相続税評価額と同水準の価額かそれ以上の価額を対価として土地の譲渡が行われた場合は、原則として「著しい低い価額」の対価による譲渡ということはできず、例外として、何らかの事情により当該相続税評価額が時価の80パーセントよりも低くなっており、それが明らかであると認められる場合に限って、「著しく低い価額」の対価による譲渡になり得ると解すべきである。もっとも、その例外の場合でも、さらに、当該対価と時価との開差が著しいか否かを個別に検討する必要があることはいうまでもない。