代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対する贈与又は遺贈(「贈与等」)は、その社団等を個人とみなして贈与税又は相続税(「贈与税等」)を課することになっています(相法66①)が、持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。)に対する贈与等は、その贈与等により贈与者等の親族等の「贈与税等の負担を不当に減少する結果となると認められる」場合に限って、その法人を個人とみなして贈与税等を課することになっています(相法66④)。

 この規定の趣旨は、持分の定めのない法人を利用した租税回避の防止にあります(昭和39年6月9日直審(資)24通達⑫)。

 例えば、贈与税は、本来、親から子供のように個人から個人が財産の贈与を受けたときに課税される税金でありますが、このように贈与税の課税を個人のみに限定すると、自分の子供が実質支配している持分の定めのない法人に親の財産を贈与することにより、贈与税や将来の相続税の負担が不当に回避されるおそれがあるので、その租税回避の防止のために設けられているのです。

 なお、贈与等されることにより、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金に算入される場合であっても、その法人に対して贈与税額等が課税されることとなるので、贈与税額等から法人税額等の額を控除できるように二重課税は回避されています(相法66⑤)。

贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて-昭和39年6月9日直審(資)24通達

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609-2/01.htm

持分の定めのない法人

 持分の定めのない法人とは、次の(イ)(ロ)に掲げる法人をいいます(昭和39年6月9日直審(資)24通達⑬)が、具体的には、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、宗教法人、持分の定めのない医療法人等が該当します。

(イ) 定款、寄附行為若しくは規則(「定款等」)又は法令の定めにより、当該法人の社員、構成員(「社員等」)が当該法人の出資に係る残余財産の分配請求権又は払戻請求権を行使することができない法人

(ロ) 定款等に、社員等が当該法人の出資に係る残余財産の分配請求権又は払戻請求権を行使することができる旨の定めはあるが、そのような社員等が存在しない法人

「贈与税等の負担が不当に減少する結果となると認められる」に該当するか否かの判定

 「贈与税等の負担が不当に減少する結果となると認められる」に該当するか否かの判定は、一般社団法人等か、それ以外の持分の定めのない法人の区分に応じ、それぞれに定めるところにより行われます(相令33、昭和39年6月9日直審(資)24通達⑭)が、結局は、事実認定の問題となります。

 東京地裁昭和49年9月30日判決(訟月20巻12号140頁)では、医療法人となった後も個人開業医時代と実質的に異なることなく、財産の提供者又はその同族関係者によって支配されていたと認められ該当する場合と判断されましたが、同日の別件の東京地裁昭和49年9月30日判決(行裁集25巻8・9号1141頁)では、個人開業医時代と違って医療法人設立当初から私的支配の状況になかったものと推認するのが相当であり該当しない場合と判断されました。

適用除外要件

 例えば、持分の定めのない法人が宗教法人であり、贈与者は前住職である場合、相続税法施行令33条3項の各要件の全てを満たすとき(「適用除外要件」)は、贈与税等の負担が不当に減少する結果となると認められないものとされています。

 令和3年5月20日裁決(裁事123集)では、上記施行令の規定には該当しなかったのですが、前住職らが、Xの業務、財産の運用及び解散した場合の財産の帰属等を実質上私的に支配している事実は認められないため、本件資金移動により相続税法66条4項に規定する贈与者である前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果となるとは認められないと判断されました。

 つまり、適用除外要件を満たさない場合であっても、即、相続税の負担が不当に減少する結果となるということではないことが示されたのです。

前住職から宗教法人への資金移動は、適用除外要件を満たさないものの贈与者である前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果になるとは認められないとされた事例-令和3年5月20日裁決(裁事123集)(全部取消し)

(1)事案の概要

 本件は、宗教法人である審査請求人Xの前住職が、自己名義の預金口座からX名義の預金口座へ金員を移動(「本件資金移動」)させたことについて、原処分庁が、当該金員の移動は持分の定めのない法人に対する財産の贈与であり、前住職の親族の相続税の負担が不当に減少する結果になるとして、相続税法66条4項の規定により、Xを個人とみなして贈与税の決定処分等をしたのに対し、Xが、当該金員の移動は前住職名義で管理していたXの財産を真実の所有者の預金口座へ移動させただけであるから、前住職からXへの財産の贈与ではないなどとして原処分の全部の取消しを求めた事案である。

(2)争点

 本件資金移動により相続税法66条4項に規定する相続税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かである(他に、贈与に該当するか否かの争いもあるが省略)。

(3)裁決要旨(全部取消し)

① 相続税法66条4項の趣旨は、持分の定めのない法人に財産の贈与があったときに、その財産の贈与者の親族等が当該贈与財産の使用、収益を事実上享受し、又は当該財産が最終的にこれらの者に帰属するような状況にある場合に、相続税又は贈与税の負担に著しく不公平な結果をもたらすことになることを防止するため、当該持分の定めのない法人を個人とみなして、財産の贈与があった時に、当該法人に対し贈与税を課することとしたものである。
 このような趣旨からすれば、同項所定の贈与者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるかどうかは、持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があり、その時点において、その法人の社会的地位、寄附行為、定款等の定め、役員の構成、収入支出の経理及び財産管理の状況等からみて、財産の提供者等ないしはその特別関係者が、当該法人の業務、財産の運用及び解散した場合の財産の帰属等を実質上私的に支配している事実があるかによって判断すべきである。
② 原処分庁は、Xが相続税法施行令33条3項1号ないし3号の各要件をいずれも満たしていないことに加え、(イ)本件資金移動の時点におけるXの役員の3分の2を前住職及びその親族(前住職ら)で占めており、Xの業務を自由に裁量できる立場であったこと、(ロ)Xは前住職らに対し、生活費の供与など特別の利益を与えていること、及び(ハ)Xが解散した場合、前住職らに財産が帰属することなどを理由として、前住職からXへの資金移動により相続税法66条4項に規定する贈与者である前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果となる旨主張する。
③ しかしながら、Xは上記施行令の規定には該当しないものの、(イ)前住職らによるXの業務運営及び財産管理については、Xの総代が相当程度に監督しているものと認められるほか、前住職らが私的に業務運営や財産管理を行っていたとまでは認められないこと、(ロ)前住職らが、本件資金移動の時点において、Xの財産から私的に生活費などの財産上の利益を享受した事実は見当たらないこと、及び(ハ)前住職らが恣意的にXを解散し、その財産を私的に支配することができるとはいえないことから、本件資金移動は、前住職からXへの贈与に該当するとしても、本件資金移動により相続税法66条4項に規定する前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果となるとは認められない。