
更正を予知せずにされた修正申告書であっても、国送法6条2項の規定に基づく過少申告加算税は課されるとした事例-平成29年9月1日裁決(裁事108集)(棄却)
- 公開日:
(1)事案の概要 本件は、審査請求人X(以下「X」という。)が、平成26年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)について、国外財産に関して生ずる所得の申告漏れ等があったとして自主的に修正申告書を提出した […]
月額5,500円(税込み)からの顧問料 東京都豊島区池袋の格安顧問料の税理士です