(誤りやすい事例)
 事業所得が赤字で、不動産所得が事業として行われていないことから、青色申告特別控除は10万円が上限であると考えている。

(解説)
 不動産所得が事業として行われていないとしても、事業所得がある場合には、他の要件を満たすことで、55万円又は65万円の青色申告特別控除額を適用することができる(措法25の2③④⑥)。

東京国税局課税第一部個人課税課、課税第二部消費税課の所得税消費税誤りやすい事例集(令和5年12月)より