(誤りやすい事例)
事業所得が赤字で、不動産所得が事業として行われていないことから、青色申告特別控除は10万円が上限であると考えている。
(解説)
不動産所得が事業として行われていないとしても、事業所得がある場合には、他の要件を満たすことで、55万円又は65万円の青色申告特別控除額を適用することができる(措法25の2③④⑥)。
東京国税局課税第一部個人課税課、課税第二部消費税課の所得税消費税誤りやすい事例集(令和5年12月)より
2024年3月5日
2021年3月26日
(誤りやすい事例)
事業所得が赤字で、不動産所得が事業として行われていないことから、青色申告特別控除は10万円が上限であると考えている。
(解説)
不動産所得が事業として行われていないとしても、事業所得がある場合には、他の要件を満たすことで、55万円又は65万円の青色申告特別控除額を適用することができる(措法25の2③④⑥)。
東京国税局課税第一部個人課税課、課税第二部消費税課の所得税消費税誤りやすい事例集(令和5年12月)より
クラウド会計・AIを活用した効率的な税務・会計業務に力を入れている、東京都豊島区池袋の税理士事務所です。
代表税理士中島吉央は、現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務めています。
東京税理士会の各支部研修会では、「株式・FX・暗号資産・外貨預金等の証券・金融商品税務」をテーマに研修会講師を務めています。
また、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)において「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆するなど、税務裁判例・裁決例の研究にも継続的に取り組んでいます。
税務実務では、法令や国税庁が公開している通達・質疑応答事例だけでは判断が難しい問題も少なくありません。
当事務所では、必要に応じて税務裁判例・裁決例や国税内部通達等も検討し、法令や通達の表面的な適用だけにとどまらない税務判断を行うことを大切にしています。