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遺族年金の誤りやすい事例

(誤りやすい事例)
 遺族年金を公的年金等に係る雑所得として申告している。

(解説)
 遺族年金で死亡した人の勤務に基づいて支給されるもの及び各社会保障制度に基づき支給されるものは非課税である(所法9①三ロ、所基通9-2、国民年金法等の各法)。

東京国税局課税第一部個人課税課、課税第二部消費税課の所得税消費税誤りやすい事例集(令和2年12月)より

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