(誤りやすい事例)
貸借対照表の提出がない又は期限後申告であるのに、55万円又は65万円の青色申告特別控除を適用している。
(解説)
55万円又は65万円の青色申告特別控除額を適用するには、申告書に正規の簿記の原則に従った記録に基づく貸借対照表、損益計算書を添付し、その控除を受ける旨を記載して法定申告期限内に提出しなければならない(措法25の2③④⑥)。
東京国税局課税第一部個人課税課、課税第二部消費税課の所得税消費税誤りやすい事例集(令和2年12月)より
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