暗号資産(仮想通貨)

概要

 暗号資産の儲け(利益)には、個人の場合、通常、雑所得(総合課税)となり所得税(+住民税)がかかります。また、会社等の法人の場合も、暗号資産の儲け(利益)には、法人税(+地方税)がかかります。

  暗号資産の所得金額 = 収入金額 - 取得価額
 となるため、収入金額と取得価額について、理解をしておく必要があります。

 なお、暗号資産の必要経費については、「FX取引、暗号資産(仮想通貨)に係る雑所得の計算上、パソコン代、通信費等は必要経費に算入できるの?」のページまで。

 以下、「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」より

取得価額

 対価を支払って取得(購入)した場合は、購入時に支払った対価の額に購入手数料を加算した金額が取得価額となります。

 例えば、購入の代価2,000,000円、購入手数料550円(消費税等50円含む)ならば、 取得価額は2,000,550円になります。消費税の課税事業者(税抜経理方式を適用)である会社の場合の取得価額は2,000,500円になります。

 なお、暗号資産同士の交換、マイニング(採掘)により暗号資産を取得した場合の取得価額は、取得時点の価額(時価)になります。また、分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合の取得価額は0円です。

暗号資産を売却した場合

 保有する暗号資産を売却(日本円に換金)した場合の収入金額は、その暗号資産の譲渡価額となります。よって、所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。

 例えば、暗号資産の譲渡価額が210,000円で、その暗号資産の譲渡原価が200,000円の場合の所得金額は10,000円となります。

 210,000円 - 200,000円 = 10,000円

暗号資産で商品を購入した場合

  保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになりますので、その購入した商品価額(暗号資産の譲渡価額)が収入金額となります。

 よって、所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。なお、この場合、上記「暗号資産を売却した場合」のように日本円のような法定通貨に換金しているわけではないので、利益が出ている場合は、別に納税資金を用意する必要があるということです。

 例えば、購入した商品価額(暗号資産の譲渡価額)が210,000円で、その暗号資産の譲渡原価が200,000円の場合の所得金額は10,000円となります。

暗号資産同士の交換を行った場合

 保有する暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになりますので、上記「暗号資産で商品を購入した場合」と同様に、暗号資産Aの譲渡に係る収入金額、所得金額を計算する必要があります。

 よって、この場合も、日本円のような法定通貨に換金しているわけではないので、 利益が出ている場合は、別に納税資金を用意する必要があるということです。

 この場合のもう一つの注意点は、 個人の場合、暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した時は利益が出たが、暗号資産Bを売却した時に損失が出た場合、 年分(1/1~12/31)が違うと非常に厳しいものがあります。

  例えば、個人甲が令和3年に暗号資産Aを1,000,000円で購入したとします。令和3年中に暗号資産Aをそのまま所有していたら、令和3年12月31日の時点での時価が1,500,000円であっても 500,000円の利益とはなりません(個人の場合)。

 翌令和4年、保有する暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合において、その時の交換レートにおいて2,500,000円の時価であれば、所得金額は1,500,000円( 2,500,000円 - 1,000,000円 )となります。

 そして、令和5年、暗号資産Bが暴落し、1,000,000円で売却したとします。この場合の、所得金額はマイナス1,500,000円( 1,000,000円 - 2,500,000円 )となります。

  個人甲からすると、暗号資産を1,000,000円で購入し、上がり下がりがあったが、結果的に 1,000,000円で売却したことになるからプラスマイナス0と思われるかもしれません。

 確かに、同じ年分で、交換、売却が行われれば、雑所得(総合課税)のプラスとマイナスは相殺できるので所得0となり税金はかかりません。ただし、年分(1/1~12/31)が違うと、年別で考えないといけないので上記のような計算となります。

 令和4年分における暗号資産AとBの交換による所得金額1,500,000円は、通常、総合課税の雑所得となります。給与所得や事業所得がある方の場合は、プラスして所得税・住民税がかかるということになります。株式譲渡のように申告分離課税(20.315%の税率)ではありません。

 そして、令和5年分の暗号資産Bを売却した場合の、所得金額マイナス1,500,000円 は、他に雑所得(総合課税)のプラスがないと相殺できませんし、上場株式の損失のように3年の繰り越しもできません。

  暗号資産は、2017年12月半ばまで暴騰した後、2018年1月初旬から暴落したため、暗号資産を交換取引していた人の中には、2017年分確定申告(2018年3月15日申告期限)の納税するお金がない人が続出しました。 暗号資産を交換して利益が出た場合は、別に納税資金を用意する必要があるということを忘れてはいけません。

 青色申告の会社等の法人の場合は、本業の儲けと相殺できますし、また、損失の方が大きくても10年間繰り越せますので、個人の場合に比べると、そこまで深刻さはないといえます。

 よって、最近は、法人を設立して、暗号資産を運用するケースが増えてきています。

令和4年3月23日裁決(関裁(所)令3第23号)判断要旨

① 暗号資産から他の暗号資産への交換及び暗号資産で支払われる他の暗号資産の購入による暗号資産取引により生じる利益は、保有する暗号資産の取得価額とその交換及び購入時における他の暗号資産の時価との差額として計算されることとなるが、当該利益が単に評価上のものにとどまり、当該差額に相当する所得が実現したと認められない場合には、課税の対象となる収入として認識しないこととなるのに対し、保有資産の内容が実質的に変化しており、当該利益が単に評価上のものにすぎないとはいえない場合には、課税の対象となる収入として認識することとなる。

② 本件取引は、暗号資産から他の暗号資産への交換及び暗号資産で支払われる他の暗号資産の購入であり、これにより、保有する暗号資産は、既存のものから新たなものに変化したと認められる。そうすると、本件取引により生ずる利益(本件利益)は、交換及び購入後の新たな暗号資産の取得価額に流入して認識され、もはや、保有資産の価値の増加益といった単なる評価上のものにすぎないものとはいえないから、このような場合には、所得税法36条1項に規定する収入すべき金額として実現したものと考えて、本件利益を所得として認識するのが相当である。

③ 本件利益を所得として認識する時期については、本件利益は、暗号資産から他の暗号資産への交換及び新たな暗号資産の購入によって、その都度、収入の原因たる権利(内在していた利益)が確定するものであるから、その時点で所得の実現があったとするのが相当であり、本件取引の成立の都度、所得として認識されることになる。

暗号資産をマイニング、ステーキング、レンディングなどにより取得した場合

 いわゆる「マイニング(採掘)」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。

暗号資産の分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合

 暗号資産の分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産を取得した場合、その時点では課税対象となる所得は生じません。その新たな暗号資産の取得価額は0円となります。

 そして、その新たな暗号資産を売却等した時点において所得が生ずることとなります。

暗号資産交換業者から暗号資産に代えて金銭の補償を受けた場合

 暗号資産交換業者が不正送信被害に遭い、預かった暗号資産を返還することができなくなったとして、金銭による補償金の支払を受けた場合は、返還できなくなった暗号資産に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で暗号資産を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきものまたは得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。

 なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの暗号資産の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、所得の金額の計算上、損失が生じることになります。