
概要
暗号資産の儲け(利益)には、個人の場合、通常、雑所得(総合課税)となり所得税(+住民税)がかかります。また、会社等の法人の場合も、暗号資産の儲け(利益)には、法人税(+地方税)がかかります。
暗号資産の所得金額 = 収入金額 - 収入に対応する原価(譲渡原価等)
となるため、収入金額と原価について、理解をしておく必要があります。
なお、暗号資産の必要経費については、「FX取引、暗号資産(仮想通貨)に係る雑所得の計算上、パソコン代、通信費等は必要経費に算入できるの?」のページまで。
以下、「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」より
取得価額
対価を支払って取得(購入)した場合は、購入時に支払った対価の額に購入手数料を加算した金額が取得価額となります。
例えば、購入の代価2,000,000円、購入手数料550円(消費税等50円含む)ならば、 取得価額は2,000,550円になります。消費税の課税事業者(税抜経理方式を適用)である会社の場合の取得価額は2,000,500円になります。
なお、暗号資産同士の交換、マイニング(採掘)により暗号資産を取得した場合の取得価額は、取得時点の価額(時価)になります。また、分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合の取得価額は0円です。
暗号資産を売却した場合
保有する暗号資産を売却(日本円に換金)した場合の収入金額は、その暗号資産の譲渡価額となります。よって、所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。
例えば、暗号資産の譲渡価額が210,000円で、その暗号資産の譲渡原価が200,000円の場合の所得金額は10,000円となります。
210,000円 - 200,000円 = 10,000円
暗号資産で商品を購入した場合
保有する暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになりますので、その購入した商品価額(暗号資産の譲渡価額)が収入金額となります。
よって、所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。なお、この場合、上記「暗号資産を売却した場合」のように日本円のような法定通貨に換金しているわけではないので、利益が出ている場合は、別に納税資金を用意する必要があるということです。
例えば、購入した商品価額(暗号資産の譲渡価額)が210,000円で、その暗号資産の譲渡原価が200,000円の場合の所得金額は10,000円となります。
暗号資産同士の交換を行った場合
暗号資産をマイニング、ステーキング、レンディングなどにより取得した場合
いわゆる「マイニング(採掘)」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。
暗号資産の分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合
暗号資産の分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産を取得した場合、その時点では課税対象となる所得は生じません。その新たな暗号資産の取得価額は0円となります。
そして、その新たな暗号資産を売却等した時点において所得が生ずることとなります。
暗号資産交換業者から暗号資産に代えて金銭の補償を受けた場合
暗号資産交換業者が不正送信被害に遭い、預かった暗号資産を返還することができなくなったとして、金銭による補償金の支払を受けた場合は、返還できなくなった暗号資産に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で暗号資産を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきものまたは得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。
なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの暗号資産の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、所得の金額の計算上、損失が生じることになります。


