(誤りやすい事例)
 従前から不動産貸付業を営んでいる白色申告者が、本年7月に事業所得を生ずべき事業を開始したので、その事業を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出した場合、本年分から青色申告が認められると考えている。

(解説)
 「新たに・・・業務を開始した場合」とは、青色申告の承認を受けることができる業務のいずれも営んでいない者が、いずれかの業務を開始した場合をいうのであって、既に青色申告承認申請を行うことができる不動産所得等を生ずべき業務を行っている場合は含まれない(所法143、144)。
 なお、不動産所得を生ずべき業務を本年3月に廃止し、その後同年7月に事業所得を生ずべき事業を開始した場合も同様である。

東京国税局課税第一部個人課税課、課税第二部消費税課の所得税消費税誤りやすい事例集(令和2年12月)より