為替

外貨預金の利子

 国内銀行に外貨預金を行った場合は、円での預金と同様に、利子に20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)の源泉分離課税が行われ、申告は不要です。納税手続きを銀行が行い、そこで終了します。

 ただし、国外銀行(外国銀行の海外支店の口座)で外貨預金を行って利子を得た場合は、源泉徴収は適用されず、利子所得として総合課税の対象となります。

為替差損益

 円貨から外貨預金に預け入れた場合は、為替差損益を認識する必要がありません。ただし、将来、また円貨にする場合もあると思いますので、その預入時のレート(原則TTM、電信売買相場の仲値)による金額を控えておく必要があります。

 例えば、1ドル100円の時に、100万円を1万ドルにした段階では、為替差損益を認識する必要がありません。その後、1ドル130円の時に、その1万ドルを130万円とした場合に、(130円-100円)×1万ドル=30万円の為替差益を認識する必要があります。

 レートは、原則として、取引日においてのTTM(電信売買相場の仲値)で換算します(所基通57の3―2)。

 このように、外貨預金を円貨として引き出した場合、為替差損益を所得として認識する必要があり、その所得は「雑所得」に含まれ総合課税の対象となります。

 この為替差損益は、自分で、いくらなのか計算をする必要があります。なお、為替差損が出た場合には、他の雑所得と通算(相殺)できますが、他の所得とは損益通算できません。

 円貨として引き出した時の為替レートが、預け入れ時よりも円安になっていれば為替差益となり、円高になっていれば為替差損が生じるということです。

 また、外貨建預金を払出し外国株式に投資した場合も、為替差益を雑所得として認識する必要があります。よって、頻繁に外国株式を購入等する方は、外貨預金ではなく外貨MMFで保有をしておく方がよいということになりますが、新型コロナウイルス禍で世界的な金利低下に拍車がかかり、金融機関において外貨MMFの運用が難しくなっている状況です。そのため、利用しようと思っても利用できない方はいるでしょう。

雑所得となる問題点

 為替差損益が雑所得(総合課税)となる場合、国内FXの雑所得(分離課税)と違って、税務上、非常に厳しい取り扱いとなっています。

 プラスがでれば総合課税により、他の所得(給与所得、事業所得、不動産所得等)と合算されて税金がかかりますが、総合課税の税率は累進税率の為、プラスがでればでるほど、税負担率が重くなります。

 一方、マイナスとなった場合は、他の雑所得のプラスとは相殺できますが、他の所得(給与所得、事業所得、不動産所得等)とは相殺(損益通算)できません。また、そのマイナスを翌年に繰り越すようなこともできません。

外貨取引自体による為替差損益が事業所得に該当することが難しい理由

 一般の個人の方の外貨取引自体による為替差損益は、原則として、雑所得となりますが、個人事業主が決済するため等事業の遂行上保有している外貨建預金を円貨に交換することによって生じた為替差損益は事業所得の計算上総収入金額または必要経費に算入します(下記の方で説明しています)。

 なお、外貨取引自体による為替差損益も、事業とよべる規模で行っていれば、事業所得となる可能性はありますが、暗号資産の取引が事業所得と認められることが難しいのと同様に、外貨取引自体による為替差損益を事業所得とするのは、相当、ハードルが高いといえます。為替ディーラーのように専属でその業務をし、大量に取引を行い、生活ができるぐらいの利益を継続的に出し続けていないと認められることは難しいでしょう。

 令和2年3月10日裁決(東裁(所)令元第84号)において、以下のように判断しています。

「請求人は、資金調達手段や情報収集のための特別な機構を有することなく、また特別の人的・物的設備を整えることもなく本件外貨取引を行っていたといえる。また、請求人は、個人事業主として、その後会社を設立して給与により、多額の所得を得ているのに対し、外貨預金口座からの払出しの回数は少なく、本件外貨取引による利益も得ていないことからすれば、請求人は、客観的にみれば、本件事業又は本件会社を営み、これらによる安定した収入を得て生活費を賄いつつ、その傍らで、本件外貨取引を行っていたものというほかない。これに加え、本件外貨取引は、その実態を踏まえると、相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性も乏しいものといえるから、本件外貨取引は、社会通念に照らして、対価を得て継続的に行う事業に該当するということはできない。したがって本件為替差損に係る所得は、事業所得に該当せず、雑所得に該当する。」

為替差損益が譲渡所得に該当しない理由

 令和2年3月10日裁決(東裁(所)令元第84号)において、以下のように判断しています。

「平成28年分及び平成29年分の本件為替差損に係る所得は、事業所得に該当せず、また、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないから、いずれも雑所得に該当する。」

「譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいい(所得税法33条1項)、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものであるところ(最高裁昭和47年12月26日第三小法廷判決・民集26巻10号2083頁、最高裁昭和50年5月27日第三小法廷判決・民集29巻5号641頁参照)、為替差損益は、外貨と円貨との相対的な換算レートが変動することによって生じるものであって、外貨そのものの価値が値上がり又は値下がりして生じるものではないから、平成28年分及び平成29年分の本件為替差損に係る所得はいずれも譲渡所得に該当しない。」

総平均法に準ずる方法

 預入れが随時可能な外貨預金の為替差損益の算定方法は「総平均法に準ずる方法」により算定します。以下、平成28年6月2日裁決(裁事103集)判断要旨

「 本件為替差損益の金額の算出方法について

  1.  本件外貨預金は、預入れ及び払出しが随時可能な預金であるところ、このような預金の払出しに伴って生ずる為替差損益の具体的な算定方法について、所得税法は、特段の定めを置いていない。
     殊に本件の場合、本件外貨預金口座の開設以後、本件外貨預金の預入れ及び払出しが繰り返し行われており(平成21年5月29日から平成25年11月11日までの間における本件外貨預金の預入れ及び払出しの回数はそれぞれ百数十回にわたり、この間、同日中に複数回の預入れ又は払出しが行われることもある。)、このため、本件外貨預金の残高については、異なる為替相場が適用されて預入れされた米ドルが常に混在するという状況にある。
  2.  上記のような取引の実態を有する本件の下においては、譲渡所得又は雑所得の基因となる同一銘柄の有価証券を2回以上にわたって取得した場合の当該有価証券の取得価額の算定方法として総平均法に準ずる方法を用いるとした所得税法第48条第3項及び所得税法施行令第118条第1項の各規定を準用することが合理的である。すなわち、これらの規定が総平均法に準ずる方法を用いることとした趣旨は、同一銘柄内における有価証券は代替性を有し、各有価証券の取得価額が異なっても有価証券の物的性格は同じであるから、これらを等価とみて単価を平均化する方法が合理的といえること、これによって取得価額の変動を利用した利益操作の可能性を排除できることにあるものと解されているところ、同一の外国通貨は、同一銘柄の有価証券と同様、代替性を有し、通貨としての物的性格は同じであるから、異なる為替相場が適用されて本件外貨預金口座に預入れされていた米ドルを等価とみてその単価を平均化し、その平均化した単価を用いて当該米ドルの預入時の円換算額を算定するという方法が、本件においては、最も合理的というべきである。
  3.  以上により、本件においては、当該米ドルの払出しの直前の払出しの時から当該米ドルの払出しの時までの期間を基礎として、①当該直前の払出しの時に有していた米ドル(当該直前の払出時における本件外貨預金の残高)の円換算額と、②当該期間中に預入れされた米ドルの円換算額(円交換額)の総額を合計し、さらに、③当該合計額を当該払出しの直前に有していた米ドルの総額(当該払出しの直前における本件外貨預金の残高)で除した金額をもって当該米ドル1単位当たりの金額(円)とし、同金額を基礎として預入時の円換算額を算定することが相当である。
年月日本件外貨預金口座左記取引の円換算額⑧払出し直前の残高1米ドル当たりの円換算額(単位)
①払出し②預入れ③残高④為替相場⑤払出し
(①×⑧)
⑥預入れ
(②×④)
⓻残高
H21-5-29
H21-7-8
H21-7-10
続く

〇「②預入れ」欄には、預金利息の額の場合もあり
〇「④為替相場」欄の値は、本件外貨預金の預入時又は払出時に適用した為替相場を示す
〇「⑤払出し」欄及び「⑥預入れ」欄の各金額は、1円未満の端数を切り捨てた後の金額
〇「⑧払出し直前の残高1米ドル当たりの円換算額(単位)」欄の値(分数式)は、総平均法に準ずる方法により算出した単価を示す」

 平成28年6月2日裁決では、「別表3 本件外貨預金口座の円換算額等」において、以上のように「⑧払出し直前の残高1米ドル当たりの円換算額(単位)」については総平均法に準ずる方法により算出した単価を示すと記載されているのですが、その単位が円単位までなのか、小数点以下何位までなのか、また、四捨五入なのか、切り捨て、切り上げ等が、墨塗されて一切不明です。

 なお、この点(外貨の取得単価の計算における小数点以下の端数処理)につき、令和2年3月10日裁決(東裁(所)令元第84号)において、原処分庁(課税庁側)は、「米ドル取得単価の算定に当たっては、小数点以下第3位を切り上げて計算すべきである。」と主張しました。つまり、99.7743・・・円なら、99.78円ということです。

 ただし、これに対しての裁決判断は以下の通りとなりました。

「米ドル取得単価の計算における小数点以下の端数処理について
 本件外貨預金口座から払い出された米ドルに係る米ドル取得単価の計算は、上記Aのとおり(総平均法に準ずる方法)であるところ、当該計算における小数点以下の端数処理については、所得税法上、有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する各規定は置かれているものの、これらの規定においても1単位当たりの取得価額又は取得費の計算上生じた小数点以下の端数処理の取扱いに関する規定は設けられていないこと、本件のように取引額が多額の場合、端数処理により為替差損益の額に大きな差額が生じることから、上記米ドル取得単価の算定において、小数点以下の端数処理を行うことなく計算するのが相当である。」

「なお、原処分庁は、(省略)、米ドル取得単価の算定に当たっては、小数点以下第3位を切り上げるべきである旨主張するが、この点については、上記(省略)のとおり採用できない。」

 よって、令和2年3月10日裁決において、為替差損益の審判所認定額は以下のように計算されました。

取引年月日円預金口座外貨預金口座米ドルの取得価額(円換算額)の計算為替差損益
(①-⑤)

預入れ

払出し

預入れ

残高

②の円換算額

③の円換算額

④の円換算額

払出し直前の残高1米ドル当たりの円換算額(単価)
〇/〇/〇
〇/〇/×

 また、令和2年3月10日裁決では、為替差損益(外貨の取得価額の円換算額)の算定に当たり、外貨預金の預金利息の取扱いについて以下のように判断しています。

「本件外貨預金の預金利息の取扱いについて
 平成27年中の本件外貨預金の預金利息は、(省略)、平成27年2月16日及び同年8月10日に、いずれも本件外貨預金口座に米ドルで入金されており、当該預金利息の同口座への入金は、所得税法第57条の3第1項に規定する外貨建取引に該当するから、当該預金利息は、同項の規定により、当該入金の日における外国為替の売買相場によって円換算額を算定することとなる。そして、本件外貨預金口座に預けられていた米ドルと当該預金利息として同口座に入金された米ドルは同一の外国通貨であるところ、払い出された米ドルの取得価額の円換算額の算定に当たり、これらを区別して取り扱う根拠は見当たらない。
 そうすると、(省略)、本件外貨預金口座から払い出された米ドルに係る米ドル取得単価を算定するに当たっては、総平均法に準ずる方法によって、(省略)当該期間中に預け入れられた米ドルの円換算額のうちに、当該期間中において本件外貨預金口座に入金された預金利息の円換算額を含めて計算することとなる。」

外貨預金の円換算額(取得価額)が不明の場合

 概算取得費とは、いわゆる5%規定であり、売却価額の5%を取得費とすることができる規定で譲渡所得の場合、利用できます。土地建物等の取得費(措法31の4、措通31の4-1)、土地建物等以外の資産の取得費(所基通38-16)、株式等の取得価額(措通37の10・37の11共-13)、有価証券の取得価額(48-8)となっています。

 為替差損益と同じ雑所得に該当する暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められています(所基通48の2-4)が、為替差損益は概算取得費の適用はありません。

 ですから、外貨預金の円換算額(取得価額)が不明の場合、理論値で納税者にとって一番不利なレートを利用して申告すれば、税務署も否認はしてこないと考えられています。

 例えば、いつからいつまでに取得したという事がわかれば、その間の納税者にとって一番不利なレートで取得したとすればよいでしょう。

 なお、いつ取得したかもわからない場合は、過去の納税者にとって一番不利なレートで取得したとすればよいでしょう。例えば、円とドルの関係でいえば、過去最大の円高としては2011年10月31日の1ドル=75円32銭となります。

相続、遺贈または贈与により取得した外貨預金の円換算額(取得価額)

 例えば、譲渡所得の対象となる株式は、以下のような取り扱いとなります。

 相続、遺贈または贈与により取得した株式を売却する場合の取得価額は、元の所有者(被相続人、遺贈者または贈与者)の取得価額を引継ぎます。

 では、相続、遺贈または贈与により取得した外貨預金の円換算額(取得価額)はどうなのかというと、これは明らかではありません。

 あくまでも、為替差損益は雑所得の対象となるので、上記のような譲渡所得と一緒の取扱いとなるとは言い切れません。

 例えば、雑所得の対象である暗号資産(仮想通貨)は、以下のような取り扱いとなっています。

① 贈与又は遺贈により取得した場合(次の②の場合を除く)
 贈与又は遺贈の時の価額(時価)

② 相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合
 被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価した金額(被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額)。

 ②の場合における「被相続人が暗号資産について選択していた方法」とは、暗号資産を複数回購入した場合の計算方法である「総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法」のことをいっています。つまり、相続人は被相続人の暗号資産の取得価額を、そのまま引き継ぐということになります。

 また、贈与により取得した場合は、受贈者は贈与時の時価を暗号資産の取得価額とします。ただし、この場合、贈与者は、その贈与の時における暗号資産の価額(時価)を雑所得の総収入金額に算入する必要があります。

 例えば、親が10万円で購入した暗号資産が110万円に値上がりしたとします。これを子供に贈与したとします。この場合、基礎控除額(110万円)の範囲内なので贈与税がかかりません。

 また、子供は贈与時の時価を暗号資産の取得価額とすることができるので110万円が取得価額となり、すぐに110万円で売却すれば雑所得は0円となります。

 これだけでは、本来税金が生じるものを無税とすることができてしまいます。そこで、贈与者である親がその贈与の時における暗号資産の時価である110万円を雑所得の総収入金額に算入する必要があります。

 つまり、110万円-10万円=100万円が雑所得となり課税が生じるということになります。

 なお、外貨預金の為替差損益も雑所得の対象となりますが、上記のような暗号資産の取扱いと同じとは言い切れません。

 例えば、贈与をして円換算額(取得価額)を引き継ぐ(贈与者において為替差損益を認識しない)ような処理をして、その処理を税務署に否認されたということは聞いたことがありません。

 また、外貨預金を貰った人が課税時期(相続日、贈与日)におけるレートを元にして外貨預金の円換算額(取得価額)とするならば、元の所有者に為替差損益(雑所得)が生じると考えられます。

国外在住の時から所有していた外貨預金から円貨にする

 今で説明した通り、円貨から外貨にし、その外貨を円貨にした場合、そのタイミングで為替差損益を認識する必要があるということでした。

 では、国外において勤務していて外貨により支給された給与を預金していたような場合ですが、帰国後、その外貨を円貨にした場合、為替差損益を認識する必要があるかどうかです。

 これについて、課税庁は公にはっきりと明言はしていませんが、為替差損益は認識し得ないとして取り扱っていると思われます。

 下記の国税庁HPの所得税質疑応答事例の「為替差損益の取扱い」の取扱いを見てもらうとわかるのですが、全て、円からドル(外貨)への交換からストーリーが始まっています。外貨スタートはひとつもないです。

 また、「保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い」の回答要旨の中で「為替差損益は、一般的には異なる通貨の交換(往復)により発生するもの」と記載されていますが、外貨から円貨にするという取引では往復はしてないということになります。

 そもそも、国外において数十年勤務していて外貨により支給された給与を預金し、その口座から生活費等引き出しいて、利息も入ったりということをしている口座にある外貨預金の正しいレート計算なんかできるわけないですが。

〇外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm

〇預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/40.htm

〇預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/43.htm

〇保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/41.htm

年度末換算

 法人ならば事業年度末の時点で、事業年度末にある外貨を年度末のレートにて円換算し直し、為替差損益を計上します。しかし、個人では年度末での円換算行いません。所得税法は法人税法と異なり、外貨建資産負債に関する期末時換算の定めがないためです。

個人事業主の場合

為替差損益

 個人事業主の場合も、原則として、上記までの考え方がベースとなりますが、若干、考え方が違う部分があります。

 原則として、取引日においてTTM(電信売買相場の仲値)で換算しますが、継続適用を条件に、収益・資産はTTB(電信買相場)、費用はTTS(電信売相場)を適用することも認められています(所基通57の3―2)。

 また、取引ごとに換算をするのが原則ですが、多通貨での取引がある場合は、換算方法の原則を貫こうとすると所得計算が煩雑になります。

 そのため、外貨建取引を取引発生時には外国通貨で記録し、各月末等一定の時点において日本円に換算するといういわゆる多通貨会計を採用している場合において、外貨建取引の換算に当たり、各月末等の一定時点で一括して日本円に換算することができます(所基通57の3―3)。

 この方法では、各月末等において、1月以内の一定期間ごとの一定時点での為替相場か、一定期間の平均値をもって円換算します。つまり、取引ごとではなく、一定時点を外貨建取引の発生時として処理してよいということになります。

所得区分

 事業上生じた為替差損益は、事業所得となります。例えば、事業の遂行上保有している外貨建預金を円貨に交換することによって生じた為替差損益は事業所得の計算上総収入金額または必要経費に算入します。

年度末換算

 個人事業主の場合も、一般の個人と同じで、年度末での円換算行いません。よって、為替差損益は生じないことになります。

サラリーマンと年金受給者のいわゆる20 万円以下規定

 以下に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。

①  給与所得者(給与年収 2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合
②  年金受給者(公的年金等の収入金額が 400万円以下の者に限る)で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合

 よって、上記に該当するサラリーマンの方で為替差益による雑所得を含めて給与所得以外の所得が20万円以下であれば、所得税の申告が不要となるため、為替差益に対する所得税がかからないということになります。ただし、住民税の申告納税は必要です。

 また、上記に該当する年金受給者の方も同様です。なお、公的年金は雑所得であるため、為替差損(雑所得のマイナス)が出た場合は、公的年金による雑所得のプラスと為替差損による雑所得のマイナスは相殺することができます。

 年金受給者で税金を払っていて、かつ、為替差損が生じた場合は、相殺するために確定申告をするとよいでしょう。

支払調書

 外貨預金の利子及び為替差益については、支払調書が提出されません。ここが、為替差益が生じている人で申告が必要な人でも、申告していない最大の理由であると思います。

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