配当受け取り時の正確な処理は以下の通りとなり、現地源泉徴収税額と国内源泉徴収税額を区別します。申告時における所得税額控除(法法68)と外国税額控除(法法69)の処理を考えて、あらかじめ区別します。
(預金) xxx (受取配当金)xxx
(租税公課) 海外(現地) xxx
(租税公課) 国内 xxx
外国子会社以外の外国法人からの配当は、原則として、全額が益金算入であり、また、現地源泉徴収税額及び国内源泉徴収税額は、法人が申告すれば税額控除の対象となります。ただし、税額控除の規定の適用を受けない場合は、損金算入できます。
法人が国外の株の配当を受け取った際の処理について
- 更新日:
- 公開日:
この記事を書いている人
東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央
現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。
得意分野は、クラウド会計、節税対策、税務調査の対応、会社設立サポート、合同会社運営、不動産管理会社運営、中小企業税務、株式・FX・仮想通貨などの証券・金融商品税務、相続税・贈与税、遺言書作成サポート、税務判決・税務裁決です。
なお、今まで10冊以上の本を執筆しています。税理士さんの本でよく見かける「自費出版」ではなく「商業出版」です。