(誤った取扱い)
NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座で譲渡損失が発生したので特定口座や一般口座での譲渡益と損益通算して申告した。
(正しい取扱い)
非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなすことから、他の上場株式等の配当等や譲渡益との損益通算や繰越控除をすることはできない(措法37の14②)。
大阪国税局資産課税課、資産課税関係誤りやすい事例(株式等譲渡所得関係 令和2年分用)より
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