確定申告書の提出義務を要する者更新日:2021年3月31日節税副業次の条件に該当する場合には、確定申告書の提出義務があります(所法120①)。条 件[第1判定] 総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額>各所得控除の合計額[第2判定] 課税総所得金額(A)、課税退職所得金額(B)、課税山林所得金額(C) A、B、C×税率=年税額の合計額>配当控除額この記事を書いている人 東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央 現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。 得意分野は、クラウド会計、節税対策、税務調査の対応、会社設立サポート、合同会社運営、不動産管理会社運営、中小企業税務、株式・FX・暗号資産などの証券・金融商品税務、相続税・贈与税、遺言書作成サポート、税務判決・税務裁決です。 なお、今まで10冊以上の本を執筆しています。税理士さんの本でよく見かける「自費出版」ではなく「商業出版」です。執筆記事一覧関連記事令和7年1月から税務申告書等の控えに対して、税務署の収受日付印が押されなくなります一時所得の金額がいくらまでなら①扶養から外れない、②給与所得者は確定申告不要なのか?年金受給権者が死亡した場合における未支給年金に係る課税関係節税と脱税と租税回避行為(同族会社等の行為又は計算の否認)の違い現金勘定の残高がマイナスの場合は、税務調査でトラブルになるmoneyforwardクラウド会計、freee会計を利用した電子帳簿保存法におけるスキャナ保存-令和6年(2024年)1月1日からの取扱いに関するもの投稿ナビゲーション所得税の修正申告をすることができる期間個人事業主が水道光熱費10000円を支払っているが、事業用部分が30%の場合の仕訳