確定申告書の提出義務を要する者更新日:2021年3月31日節税副業次の条件に該当する場合には、確定申告書の提出義務があります(所法120①)。条 件[第1判定] 総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額>各所得控除の合計額[第2判定] 課税総所得金額(A)、課税退職所得金額(B)、課税山林所得金額(C) A、B、C×税率=年税額の合計額>配当控除額この記事を書いている人 東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央 クラウド会計に特化、googleworkspace、AIを活用している税理士事務所です。 現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。 東京税理士会の各支部研修会において「株式・FX・暗号資産・外貨預金等の證券・金融商品税務について」というテーマで研修会講師を務めています。 研修会は、法令、国税庁hp公開通達・質疑応答事例ではわからない論点につき、税務裁判例・裁決例、国税内部通達も含めて解説しています。税務実務をするためには、法令、国税庁hp公開通達・質疑応答事例だけ読んでもわからないことが多いためです。執筆記事一覧関連記事医療費控除の対象となる交通費個人事業主が水道光熱費10000円を支払っているが、事業用部分が30%の場合の仕訳建物に内部造作をした場合の税務上の耐用年数民泊の誤りやすい事例銀行振込でお支払いをいただいた場合、領収書を発行しなくてよいのか?個人が土地建物を交換をした場合の譲渡所得の特例(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)投稿ナビゲーション所得税の修正申告をすることができる期間個人事業主が水道光熱費10000円を支払っているが、事業用部分が30%の場合の仕訳