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出張旅費(宿泊費)や日当の金額を税務調査で否認されないための注意点

概要

 会社が役員や従業員に支給する出張旅費、宿泊費や日当について、「いくらまでなら税金がかからないのか」と質問されることがあります。

 しかし、民間企業の出張日当について、所得税法令や国税庁通達に「1日○円まで非課税」という一律の限度額は定められていません。

 税務上重要なのは、その出張が会社の業務のために必要なものであり、支給する金額が「その旅行について通常必要であると認められる範囲」であるかどうかです(所法9①四、所基通9-3)。

 なお、通常必要と認められる範囲を超えて旅費等が支給された場合には、その超える部分は給与所得となります(所基通9-4(1))。

実費精算でなくても非課税とできる理由

 実費精算でなくても非課税とできる理由について、「令和8年版所得税基本通達逐条解説61~62頁/大蔵財務協会」では、以下のように解説しています。

 この考え方(編注:旅費について実費弁償部分を非課税とする考え方)を厳密に貫く場合には、個々の旅行についてすべて実費精算を行わなければならないことになるが、旅行に要する費用(特に、雑費のようなもの)は、その旅行の目的、目的地、旅行者の地位等によって一様でないことから、そのすべてについて実費精算を行うことは実務上はまず不可能といえる。
 すなわち、鉄道や航空運賃などについては、そのような判定ができないわけではないとしても、その他の費用に充てられるものとして支給される部分の金額については、その個々の支出について、その旅行のための必要性を判定することは、実務上不可能といえよう。
 本通達(編注:所得税基本通達9-3)は、このような事情を考慮し、その支給する金品が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲であるかは、その旅行の目的地、期間等の個別的事情のほか、その支給額が同業社等社会的にみて合理的と認められる支給基準によって計算されたものであるかどうかを勘案して判定することを明らかにしたものである。

出張旅費や日当が非課税となる基本的な考え方

 給与所得を有する者が勤務する場所を離れて職務を遂行するために旅行をした場合、その旅行に必要な支出に充てるため会社から支給される金品のうち、その旅行について通常必要であると認められるものについては、所得税は課税されません(所法9①四)。

 この「通常必要であると認められる範囲」について、所得税基本通達9-3では、旅行の目的、目的地、行路、期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等から判断するとした上で、特に次の2点を勘案するものとしています。

社内でのバランス

 その支給額が、会社の役員及び従業員の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうかです(所基通9-3(1))。

 例えば、従業員と役員とで日当額に差を設けること自体が禁止されているわけではありません。

 ただし、オーナー社長だけが合理的な理由なく著しく高い日当を受け取っているような場合には、その金額の相当性について税務調査で説明を求められる可能性があります。

同業種・同規模の他社とのバランス

 もう一つは、その支給額が、同業種・同規模の他の会社等が一般的に支給している金額に照らして相当であるかどうかです(所基通9-3(2))。

 もっとも、この規定について注意したい点があります。

同業種・同規模の他社の日当を実際に調べるのは難しい

 所得税基本通達9-3には、同業種・同規模の他社が一般的に支給している金額との比較が判定要素として明記されています(所基通9-3(2))。

 しかし、中小企業が他社の日当額を実際に調査することは容易ではありません。

 他社の旅費規程や実際の日当額は通常外部に公表されているものではなく、同業他社に「社長の日当はいくらですか」「従業員の日当はいくらですか」と聞くことも現実には難しいでしょう。

 所得税法令や所得税基本通達にも、非課税とするために、納税者が一定数の同業他社を調査したり、他社の旅費規程を収集・保存したりしなければならないという規定はありません。

 したがって、同業種・同規模他社の具体的な日当額を確認できないからといって、それだけで自社の日当が給与として課税されるわけではありません。

 一方で、所得税基本通達9-3(2)が外部との比較を判定要素としていること自体は無視できません。

 そのため、日当額を決める場合には、まず自社の出張の実態、出張に伴う負担、旅行者の職務内容や地位、役員と従業員とのバランスなどから合理的な金額を設定し、利用可能な業界団体や民間調査機関等の調査資料があれば、補助的な参考資料として利用するという考え方が現実的でしょう。

 入手することが困難な他社の内部資料まで無理に収集する必要があるということではありません。 

実費精算は有効だが、実費なら必ず認められるわけではない

 交通費や宿泊費について、領収書等に基づいて実費精算する方法は、税務上説明しやすい方法です。

 実際に支出した事実と金額が明確になるため、根拠のない定額を支給する場合と比べれば、金額についての争いは生じにくくなるでしょう。

 特に役員やその親族だけで構成されている小規模な会社では、出張件数がそれほど多くなければ、交通費や宿泊費について実費精算を基本とする方法も検討できます。

 ただし、「実費精算だから必ず非課税」というわけではありません。

 例えば、社長の個人的な活動や旅行について会社が交通費や宿泊費を実費負担した場合には、実際にその金額を支出していたとしても、会社の業務上必要な出張とはいえないことがあります。

旅費規程があっても業務上必要な出張でなければ認められない

 平成27年7月28日裁決(裁事100集)では、会社代表者が青年会議所の会議等に参加するための交通費、宿泊費及び日当について、会社が旅費交通費として処理していました。

 会社側は、青年会議所の活動が経営者教育、受注活動、新規事業開拓等に役立つものであり、会社の事業遂行上必要な費用であると主張しました。

 しかし、国税不服審判所は、活動内容や支出の趣旨・目的等を総合的に検討し、社会通念に照らして客観的にみて会社の事業遂行上必要な費用ではなく、代表者が個人的に負担すべき費用であるとして、代表者に対する給与に該当すると判断しました。

 したがって、実費を会社が負担していたり、旅費規程が存在していたりすることだけで税務上認められるわけではありません。

 まず、その旅行自体が会社の業務上必要なものであることが重要です。

 旅費規程の具体的な作り方については、別記事「中小企業の旅費規程の作り方-税務上の注意点と記載例」で解説しています。

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目安となる国家公務員等の出張旅費や日当金額

 従業員の数が多く、実費精算が難しい場合は、同業種、同規模の会社の支払い状況を参考に旅費規定を作り、それを元に支払うということになります。

 ただし、実際の争いになると、認められる旅費や日当の金額は、極めて低くなる可能性があり、調査官の中に「日当の適正金額は2,000~3,000円」という者がいる理由は下記からです。 

出張日当の金額が争われた裁判例

 出張日当の金額が争われた裁判例として、宇都宮地方裁判所昭和50年10月16日判決(昭和42年(行ウ)9号)があります。

 この事件では、税務会計事務を営む会社が、代表取締役甲について1日3,000円、取締役乙について1日2,000円の日当を損金として処理していました。

 これに対し課税庁は、国家公務員についての日当定額を示し、それに比べると甲及び乙の日当は高すぎるとし、そのうち1日1,000円までを認め、それを超える部分を否認しました。

 裁判所は、民間企業が旅費規程に定額の日当を定めていても、その金額が物価事情、企業規模その他諸般の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超える場合には、その超える部分の経費性を否認することができるとの考え方を示し、本件の具体的な事実関係の下で、1,000円を超える部分を否認した課税庁の判断を是認しました。

 ただし、この判決は当時の「民間企業の日当は1,000円まで」と一般的な基準を示したものではありません。

 この裁判例で重要なのは「1,000円」という金額そのものではなく、会社が定めた日当額であっても、具体的な事情に照らして金額の相当性が問題となり得るという点です。

 なお、対象となったのは昭和30年代の事業年度であり、現在とは物価水準等も大きく異なります。

 しかし、その当時の金額よりも現在の国家公務員の宿泊費等は高くなっていますが、それでも、下記のような高くない金額(令和8年8月18日現在)となっています。

 なお、国家公務員等の旅費制度は、令和7年4月に約70年ぶりとなる抜本改正がされ、宿泊料が宿泊費に、日当が宿泊手当となりました。

国家公務員等の旅費制度は参考になるのか-改正後(令和7年4月1日から)

 民間企業の日当額を考える際に、国家公務員等の旅費制度が参考にされることがあります。

 国家公務員等の旅費制度は令和7年4月1日に大きく改正され、従来の「宿泊料」は原則として上限付き実費支給である「宿泊費」となり、従来の「日当」についても内容が見直され「宿泊手当」となりました(国家公務員等の旅費に関する法律、同法施行令、国家公務員等の旅費支給規程)。

宿泊費

 宿泊費は、定額支給方式(改正前)が改められ、上限付き実費支給方式とされました。

 この上限となる宿泊費基準額は、都道府県ごとに、ビジネス目的で利用された宿泊先・宿泊費・泊数等の実勢データを調査し、その結果等を踏まえて設定されています。そのため、その時々の経済社会情勢に合わせて、適時適切に金額変更等がされます。

 宿泊費基準額はあくまでも上限であり、実費支給方式が原則ですが、やむを得ず基準額を超える場合には現に支払った額を支給できるとされています。

 やむを得ずとはどういった場合かというと、公務の円滑な遂行上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択した場合には、宿泊費基準額を超えた実費額を宿泊費として支給できることとなっています。

 令和8年8月18日現在、東京都における国家公務員の宿泊費基準額は次のとおりです(国家公務員等の旅費支給規程13、別表第二)。

区分宿泊費基準額(一夜につき)
内閣総理大臣等42,000円
指定職職員等27,000円
職務の級が十級以下の者21,000円

 宿泊費については、この基準額を定額で支給するのではなく、原則として基準額を上限とする実費支給となっています。

宿泊手当

 日当から構成要素を大きく変更した宿泊手当については、実費相当な金額とされ、職階区分を設けることはなくなりました。

 国家公務員の国内旅行における宿泊手当は、一夜につき2,400円です(国家公務員等の旅費支給規程14、別表第三)。

宿泊の状況宿泊手当
通常の場合 宿泊料金のみ(素泊まり)宿泊手当定額(2,400円)
朝食又は夕食の一方の費用を含む場合宿泊手当定額×2/3(1,600円)
朝食及び夕食双方の費用を含む場合宿泊手当定額×1/3(800円)

 宿泊料金のみ(素泊まり)には、朝食代・夕食代が明確で宿泊料金から差し引いて宿泊費を支給する場合を含みます。

 宿泊料金に朝食又は夕食のいずれか一方の費用が含まれ、その金額を区分できない場合には宿泊手当は1,600円となり、朝食及び夕食の双方が含まれる場合には800円となります(国家公務員等の旅費支給規程14②)。

 考え方としては、泊りの際の夕食代や次の日の朝食代とその他経費の補助のように思われます。そう考えると、補助費として、夕食代800円、次の日の朝食代800円、その他経費800円となります。よって、宿泊費に夕食代や朝食代が含まれていると減額されます。

 夕食代補助800円となると、現在の物価高においては、安いと思われる方はいるかもしれません。ただし、出張に行かなくても夕食代というものはかかります。

 普段、家でかかる夕食代に比べると、出張により外食等で余分にかかることになるであろうから、800円が補助されると考えるべきものと考えるべきでしょう。

 そう考えると、現在の物価高を考慮しても、夕食代補助800円は一般的には安い金額とはいえないということになります。

 財務省は、この宿泊手当について、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費や夕朝食代の掛かり増し等に充てるための旅費であり、民間企業の支給水準等を参考に金額を設定したと説明しています。

 ただし、この2,400円が民間企業の日当に関する税法上の非課税限度額ではないということです。

 国家公務員の「宿泊手当」は宿泊を伴う旅行について一夜単位で支給される制度であり、民間企業で一般に用いられている「出張1日につき○円」という日当とは制度の内容も異なります。

 所得税基本通達9-3(2)が直接比較対象として掲げているのは、国家公務員ではなく、同業種・同規模の他の使用者等です。

 したがって、国家公務員等の旅費制度は一つの参考資料にはなりますが、「国家公務員より高ければ即否認される」「2,400円までなら絶対に安全」と言い切れるものではありません。

国家公務員等の旅費支給規程

https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000040045

国家公務員等の旅費制度-改正前(令和7年3月31日まで)

 下記表には掲載していませんが、内閣総理大臣及び最高裁判所長官であっても、日当3,800円、宿泊料甲地方19,100円、乙地方17,200円という高い金額ではありません。

国家公務員の内国旅行の日当及び宿泊料

区分日当(一日につき)宿泊料(一夜につき)
甲地方乙地方
指定職の職務にある者3,000円14,800円13,300円
7級以上の職務にある者2,600円13,100円11,800円
6級以下3級以上の職務にある者2,200円10,900円9,800円
2級以下の職務にある者1,700円8,700円7,800円

〇 日当は、旅行中の昼食代を含む諸雑費、地域内を巡回する場合の交通費を賄うための旅費であり、日数に応じ1日当たりの定額を支給されもの。
 その構成要素及び内訳は、昼食代及び諸雑費が1/2、目的地内を巡回するための交通費が1/2とされている。
 なお、鉄道100km未満(近距離旅行)の場合は定額の1/2が支給される。

〇 宿泊料は、宿泊料金、夕・朝食代及び宿泊に伴う諸雑費を賄うための旅費をいう。
 宿泊料の欄中甲地方とは、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市をいい、乙地方とは、それ以外の地域をいう。

税務調査では金額だけでなく出張の事実も重要

 出張旅費や日当について税務調査で説明するためには、「日当をいくらにしたか」だけではなく、本当に会社の業務上の出張が行われたことを確認できるようにしておくことが重要です。

 出張者、出張日、出張先、訪問先、出張目的、具体的な業務内容、交通手段、宿泊先、交通費・宿泊費等の領収書や利用明細、支給した日当額などを確認できる資料を残しておくとよいでしょう。

 特に、オーナー社長やその親族に日当を支給する場合には、第三者から見ても会社の業務上必要な出張であったことを説明できるようにしておくことが重要です。

消費税・インボイス制度での取扱い

 国内出張のため役員又は従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分は、消費税法上、課税仕入れに係る支払対価として取り扱われます(消基通11-2-1)。

 インボイス制度においても、その旅行について通常必要であると認められる出張旅費等については、一定事項を記載した帳簿のみの保存によって仕入税額控除を行うことができます(消法30⑦、消令49①一ニ、消規15の4二、消基通11-6-4)。

 この「通常必要であると認められる部分」は、所得税基本通達9-3に基づいて判定されます(消基通11-2-1、11-6-4)。

 なお、海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として国内における課税仕入れに係る支払対価には該当しません(消基通11-2-1注2)。

内部文章(消事例1886 消費税一問一答(改訂版)(平成10年3月)国税庁 第10 仕入税額控除 886 旅費規定に基づく旅費等)

【問】 社内旅費規定に基づき定額で支払う出張旅費の宿泊料や日当は課税仕入れに該当すると考えてよいか。

【答】 旅費、宿泊料、日当は、事業者の業務遂行上必要なもので、事業主が本来負担すべき費用であることから、国内の出張旅費、宿泊料、日当は、課税仕入れに該当するものとして取り扱う(基通11-2-1)。
(注) 海外出張に係る旅費、宿泊料、日当は、原則として課税仕入れに該当しないが、支度金は課税仕入れとすることができる。

まとめ

 民間企業の出張旅費や日当について、「○円までなら税務調査で絶対に否認されない」という金額基準はありません。

 所得税法令や所得税基本通達に、民間企業の出張日当について2,000円、3,000円、5,000円などの一律の非課税限度額はありません(所法9①四、所基通9-3)。

 したがって、「3,000円なら必ず非課税になる」あるいは、「5,000円を超えれば必ず給与になる」という判断はできません。

 税務上は、会社の業務上必要な出張であること、その旅行について通常必要な金額であること、役員及び従業員の間で適正なバランスが保たれていること、同業種・同規模他社の一般的な支給水準との関係でも相当と認められることなどを総合して判断することになります(所法9①四、所基通9-3)。

 もっとも、中小企業が同業他社の具体的な日当額や旅費規程を調査することは容易ではなく、税法上、そのような内部資料を一定数収集・保存しなければならないとされているわけでもありません。

 自社の出張実態に即した合理的な金額を設定し、利用可能な客観的資料があれば参考にするとともに、実際の出張の事実や業務目的を説明できる資料を残しておくことが重要です。

 旅費規程を作成する場合の具体的な注意点と中小企業向けの記載例については、別記事「中小企業の旅費規程の作り方-税務上の注意点と記載例」で解説しています。

宇都宮地裁昭和50年10月16日判決(昭和42年(行ウ)9号)(棄却)(控訴)

(1)事案の概要

 本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 原告Xは税務会計事務を事業内容としている会社であり、甲はXの代表取締役であり、乙は取締役である。
② Xは法人税の申告において、甲に対する旅費日当1日当り3,000円及び乙に対する同2,000円を損金として処理したのを、所轄税務署長がそのうち1,000円だけを認め、残額を否認したことにより争いとなった。

(2)本件の主な争点

 本件の争点は、Xが損金とした甲及び乙の日当金額が適正であるか否かである。

(3)判決要旨(棄却)(控訴)

 およそ民間企業の旅費規定において定額制を採用し、日当の定額を定めた場合、その金額が物価事情、企業の規模など諸般の事情に照らし、社会通念の許容する範囲を超えた場合には、税務官庁がその超過すると判断される部分の経費性を否認できることは当然すぎるほど当然のことである。そうでなければ、「日当」という名による合法的脱税がいくらでもまかりとおることになるからである。
 なお、Xは、旅費規定の内容が民法第90条(公序良俗違反)に該当しないかぎり、税務官庁がこれを否認できない、と主張するが、まったく独自の見解であって、採用できない。
 日当のうち1,000円を越える部分を否認した所轄税務署長の判断は正当であったものと認められる。したがって、本件更正決定には、Xの主張する違法性を認めることができないので、その取消をもとめるXの本訴請求は失当であるから棄却する。

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