個人事業主が水道光熱費10000円を支払っているが、事業用部分が30%の場合の仕訳更新日:2021年4月1日節税事業用口座から支払っている場合水道光熱費 3000円 普通預金 10000円事業主貸 7000円プライベート口座から支払っている場合水道光熱費 3000円 事業主借 3000円この記事を書いている人 東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央 現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。 得意分野は、クラウド会計、節税対策、税務調査の対応、会社設立サポート、合同会社税務、不動産管理会社税務、医療法人税務、医療・介護・福祉事業税務、中小企業税務、株式・FX・暗号資産などの証券・金融商品税務、相続税・贈与税、遺言書作成サポート、税務判決・税務裁決です。 なお、今まで10冊以上の本を執筆しています。税理士さんの本でよく見かける「自費出版」ではなく「商業出版」です。執筆記事一覧関連記事医療費控除の対象となる交通費短期前払費用の法人税・所得税・消費税の取扱いはどうなっているのか?個人事業主が仕事で着るスーツや作業着等の被服費は必要経費になるのか?個人事業主がプライベート用と銀行口座を分けていない場合一括取得・譲渡した土地と建物のそれぞれの取得価額・売却価額が不明な場合の区分方法(所得税・法人税・消費税)所得税等の延納(3月15日までに全額を納税できない場合に利用)投稿ナビゲーション確定申告書の提出義務を要する者社会保険料控除