一時所得の計算方法

 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から、特別控除額(最高50万円)を控除した金額とするものとされています(所法34②)。

 {(収入金額-収入を得るために支出した金額)-特別控除額(最高50万円)}×1/2

 なお、総収入金額から収入を得るために支出した金額を控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額相当額を「特別控除額」とするものとされているので、そのような場合には、一時所得の金額はないこととなります(所法34③)。

①扶養から外れない一時所得

 配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば扶養(配偶者控除)から外れないとされていますが、一時所得がある場合には、「一時所得の金額(特別控除額の控除後)」を2分の1にした後の金額で判定します。よって、他の一時所得とされる所得との合計額(収入金額-収入を得るために支出した金額)が年間146万円を超えない限り、扶養から外れません。もっとも、一時所得以外の所得があるなら別です。

②給与所得者の確定申告不要の一時所得

 給与所得者(給与年収2,000 万円以下の年末調整対象者に限る)の場合、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告を要しないとされていますが、一時所得がある場合には、「一時所得の金額(特別控除額50万円の控除後)」を2分の1にした後の金額で確定申告を行う必要があるかどうかを判定します(所法22②、34②、121①一、二、所基通121-6)。

 損益通算する場合は、2分の1前の金額で行いますが、それと混同しないように注意が必要です。

 よって、他の一時所得とされる所得との合計額(収入金額-収入を得るために支出した金額)が年間90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません(一時所得以外の所得があるなら別です。)。ただし、年間90万円以下でも、50万円(特別控除額)を超えるならば、住民税は申告しなければなりません。