「負担すべき社会保険料」とは、「正当に負担すべき社会保険料」をいうものと解されるから、還付された年分での国民健康保険税(料)から控除して確定申告をするのではなく、過去の年分での訂正、修正します。
過去の年分の国民健康保険税(料)が還付された場合の社会保険料控除の対象
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東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央
現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。
得意分野は、クラウド会計、節税対策、税務調査の対応、会社設立サポート、合同会社運営、不動産管理会社運営、中小企業税務、株式・FX・仮想通貨などの証券・金融商品税務、相続税・贈与税、遺言書作成サポート、税務判決・税務裁決です。
なお、今まで10冊以上の本を執筆しています。税理士さんの本でよく見かける「自費出版」ではなく「商業出版」です。