(誤りやすい事例)
 勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)100万円について、その全額を特定支出控除の対象として給与所得の金額を計算している(給与等の支払者の証明有)。

(解説)
 特定支出に係る勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)については、65万円までを限度として計算することとされている(所法57の2②七)。

東京国税局課税第一部個人課税課、課税第二部消費税課の所得税消費税誤りやすい事例集(令和2年12月)より