ポイントカード

 ある企業のポイントがつくカードを所持した状態で物品等の購買等をした場合、企業から個人がポイントを貰うことは多いでしょう。貰ったポイントを使用すれば経済的利益を個人が貰うことになるので所得となる場合があります。

 なお、ポイントによる所得として認識する時期はポイントの使用時であると考えられています。ただし、アフィリエイトの報酬でポイントを得るような継続的にポイントを獲得するような場合は、ポイント獲得(発生)時に、所得を認識すべきと思います。

 そして、ポイントの所得は次のように分類して取り扱います。

(1)課税対象外
  商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しません。

(2)一時所得
 ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。企業から個人への贈与契約であると考えられるからです。ただし、一時所得の場合、特別控除額(最高50万円)があるため、ほとんどの人は申告不要となります。

(3)雑所得
 アンケートへの回答等、個人が役務を提供して、その対価として貰うポイントは雑所得となります。一時所得は、役務提供の対価としての性質を有しないものである必要(所法34①)があり、役務提供の対価としての点で、一時所得と雑所得の違いが生じます。

(4)事業所得
 個人事業主が事業所得等の業務に関して資産、必要経費等を購入した際に貰うポイントについては、業務に付随した収入に該当しますので事業所得となります。

個人事業主のポイント使用時の仕訳

(私用に使った場合)
事業主貸 〇円  雑収入(事業所得) 〇円

(事業用に使った場合)借方勘定科目で使用した費用科目(例は事務用品費)を使用します。
事務用品費 〇円  雑収入(事業所得) 〇円