概要

 現在、書面により国税に関する申告書・申請書・届出書(以下「申告書等」といいます)を提出した場合、税務署窓口で収受日付印が押され、これによって、納税者等は提出した事実及び提出年月日を確認することができます。

 このことにより、納税者自身で、「青色申告の承認申請書」や「確定申告書」等を期限内に、間違いなく提出できたかどうかを確認できるというわけです。

 また、金融機関からお金を借りている納税者の場合、収受日付印が押された「確定申告書」を金融機関に提出することをしているでしょう。

 ただし、令和7年1月から書面の申告書等の納税者控えに対して収受日付印が押されないこととなり、申告書等を書面で提出する際には、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)してくださいと、課税庁は言ってきています。

 対象となる「申告書等」とは、国税庁・国税局・税務署に提出(送付)される全ての文章となります(税務署保管分については収受日付印が押される予定です)。

 押なつが廃止となる理由は、国のデジタル化推進の方針によるものです。つまり、書面で提出していないで、電子申告してくださいということでしょう。

提出した事実及び提出年月日の確認方法

 現時点では、税務署窓口で収受日付印が押され、これによって、提出した事実及び提出年月日を確認することができます。

 では、収受日付印が押されなくなる令和7年1月からは、どうやって、提出した事実及び提出年月日の確認をするかというと、下記のいくつかの方法があります。

(1)保有個人情報の開示請求

 令和7年1月から収受日付印が押されなくなるといっても、それは、納税者控えのものです。税務署保管分については収受日付印が押されます。

 よって、保有個人情報の開示請求により、税務署保管分の収受日付印が押された申告書等の原本の写しを受け取ることができます。

 ただし、以下の注意点があります。
〇 写しの交付までに1か月程度かかり、300円(オンライン申請の場合は200円)の手数料が必要です。
〇 個人限定で法人申告書等は利用不可です。

(2)申告書等閲覧サービス

 税務署窓口で、提出した申告書等の原本を閲覧でき、収受日付印を含めて写真撮影が可能です。

(3)リーフレット交付

 窓口提出の場合は、その場でリーフレット(収受した日付や税務署名を印字)が交付されます。また、郵送提出の場合は、返送時にリーフレットが送られてきます。

 この場合、納税者は、押なつされていない申告書等とリーフレットを一緒に保管することになります。

電子申告(e-tax)した場合

 電子申告(e-tax)した場合は、令和7年1月からも、現時点同様に、メッセージボックスから「受信通知」又は「電子申請等証明書」により申告書等の提出した事実及び提出年月日の確認を確認することができます。

 ですから、現時点で、書面により申告書等を提出している方は、早めに、電子申告(e-tax)をすることができる環境をつくることがよいと思います。

 なお、国税庁は金融機関や関係行政機関に対して周知を行う予定です。ですから、金融機関や他の役所等に収受日付印が押されない申告書等を提出しても問題はないと思います。もっとも、リーフレットの提出等は要求されると思いますが。