概要
医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費で、通常必要なものは控除の対象となります(所令207三、所基通73-3(1))。
ここでいう交通費とは、通常必要なものであり、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
所得税基本通逹73-3(控除の対象となる医療費の範囲)
次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの
(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用
(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの
付添人の交通費
患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります(国税庁HP質疑応答事例「患者の世話のための家族の交通費」)。
タクシー代
ここでいう交通費とは通常必要なものであるため、電車やバスなどの公共交通機関にかかる費用が該当し、一般的には、タクシー代は控除の対象には含まれません。
ただし、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります(国税庁HP質疑応答事例「病院に収容されるためのタクシー代」)。
自家用車で通院する場合のガソリン代等
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、人的役務の提供(所令207三)の対価として支出されるものでないため、医療費控除の対象とはなりません(国税庁HP質疑応答事例「自家用車で通院する場合のガソリン代等」)。
病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代等は医療費控除の対象となる医療費には該当しないとされた事例-令和5年11月6日裁決要旨(裁事133集)(棄却)
請求人は、所得税基本通達73-3《控除の対象となる医療費の範囲》(本件通達)は、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第1号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価にはそれに付随又は関連をする費用として通院費が含まれる旨を明らかにしたものであるから、病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金(本件ガソリン代等)も医師等による診療等を受けるための通院費として、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨主張する。
しかしながら、通院費は病院等へ往復するための旅費や交通費であり、医師等による診療行為又は治療行為に対して支出されるものではないため、所得税法施行令第207条第1号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に通院費が含まれると解することはできない。また、本件通達にいう通院費の取扱いは、飽くまで同条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価の解釈として許容される範囲内に限るものと解することが相当であるところ、本件ガソリン代等は、いずれも商品の購入の対価として支出されたもの又は設備若しくは施設等の利用の対価として支出されたものであり、人的役務の提供の対価とはいえないことから、本件通達にいう通院費に該当しない。
したがって、本件ガソリン代等は医療費控除の対象となる医療費には該当しない。
金沢地裁令和7年2月21日判決(tains:Z888-2825)(棄却)(控訴)
(1)事案の概要
本件は、原告Xが、平成30年、令和元年及び令和2年分の3年分の所得税等の申告につき、病院に通院するために要したとするガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金を医療費控除の対象となる医療費に含めていなかったとして、上記各費用の医療費控除の適用を求めて所得税等の更正の請求をしたのに対し、処分行政庁である所轄税務署長が、上記各費用は医療費控除の対象となる医療費に該当しないとして、更正をする理由がない旨の各通知処分をしたことから、処分行政庁の判断には所得税法等の解釈、根拠、判断に不備があり、更正すべき理由があるのにこれを認めなかったのは違法であるなどと主張して、同各処分の取消しを求める事案である。
(2)本件の主な争点
本件の争点は本件各通知処分の適法性、具体的には本件ガソリン代等が医療費控除の対象に当たるか否かである。
(3)判決要旨(棄却)(控訴)
① 所得税法73条1項に規定する医療費控除の対象となる医療費とは、同条2項が「医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう」と規定し、これを受けて所得税法施行令207条各号が医療費の範囲を規定していることからして、医療費控除の対象となるためには、同条各号に該当することを要する。そして、同条3号にいう「病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供」の対価になり得るものは、その文言上、人的役務の提供を受けた際に支払を行う対価に限定されるというべきである。
② これを本件についてみるに、病院に通院するために要したとするガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金(本件ガソリン代等)は、いずれも商品購入若しくは設備又は施設利用の対価であり、人的役務の提供の対価でないことは明らかであって、所得税法施行令207条3号に該当しない。そして、本件ガソリン代等は、所得税法施行令207条のその他いずれの号にも該当しないことも明らかであるから、所得税法73条に規定する医療費控除の対象とはならない。
③ Xは、医療費控除の趣旨や所得税基本通逹73-3(本件通達)を根拠に本件ガソリン代等が医療費控除の対象となると主張する。しかしながら、本件通達は、あくまでも所得税法73条2項及び所得税法施行令207条の定めを前提として、同施行令の定める医療費の範囲の細則を明らかにしたものであり、本件通達にいう通院費の取扱いも、同施行令207条3号の解釈として許容される範囲内、すなわち、人的役務の提供の対価に当たるものに限られることは明らかであるところ、本件ガソリン代等がこれに当たらないことは前記②のとおりである。したがって、本件ガソリン代を本件通達にいう通院費ということはできない。
④ その他Xが主張するところを検討しても、所得税法施行令207条3号の解釈に誤りがあるということはできないから、本件ガソリン代等は医療費控除の対象にはならない。したがって、Xの本件各年分に関する更正の請求は、いずれも更正すべき理由がないから、本件各通知処分は適法である。

