株主優待

株主優待を受け取った場合

 株主優待を受け取った場合は雑所得に該当します(所基通24-2)。

株主優待を売却した場合

 株主優待を受け取ったが、全部が全部、自分にとって有益なものでなく売却することもあるでしょう。この場合は、生活に通常必要でない資産の売却となるため、売却損となった場合、他の各種所得の金額と損益通算できません(売却益の場合は、総合課税の譲渡所得)。
 となると、次のようなことが考えられるということになります。株主優待券を100万円分を受け取ったが、自分にとって必要ないからと、チケットショップ等で80万円で売却したとします。この場合、雑所得は100万円となりますが、売却損20万円は損益通算できません。
 なお、複数の方からの相談があったため、それぞれの方の所轄税務署(数か所)に確認したことが以前あります。考え方は上記の考え方なのですが、最大のポイントは、受け取った株主優待の適正な金額(時価)はいくらなのかということです。

株主優待の適正な金額(時価)

 例えば、商品券の場合は、額面金額と考えるのかということです。もっとも、自分にとって価値がないから0円というわけには当然なりません。ただし、額面金額100万円が100万円の価値があるのかといったら、そういうわけでないと思います(もっとも、チケットショップ等で売れた金額が適正な金額とも言い切れませんが)。
 税務署の見解も一概には「額面=価値」とはいえないでした。なお、ここについては裁判例もなく、実務的にもまともに申告している人もおそらく少数であり、これが正しいといえるものはない状態といえます。もっとも、額面金額を時価として申告すれば、税務署が否認をしてくることはないでしょうが。