法人ならば事業年度末の時点で、事業年度末にある外貨を年度末のレートにて円換算し直し、為替差損益を計上します。しかし、個人では年度末での円換算行いません。所得税法は法人税法と異なり、外貨建資産負債に関する期末時換算の定めがないためです。
個人が外貨預金を持っていても年度末で換算し直す必要はない
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法人ならば事業年度末の時点で、事業年度末にある外貨を年度末のレートにて円換算し直し、為替差損益を計上します。しかし、個人では年度末での円換算行いません。所得税法は法人税法と異なり、外貨建資産負債に関する期末時換算の定めがないためです。