自分の会社を譲渡(未上場で株式譲渡)した際の所得と、上場会社の株式売買で出た損失の相殺について 公開日:2019年8月9日 証券・金融商品税務 未上場株式は、一般株式等グループに区分されますが、一般株式等グループと上場株式等グループの売却損益は相殺できません。 関連記事 TOBに応じて上場株式を譲渡した場合の誤りやすい事例個人の大口株主等の誤りやすい事例株取引が事業に該当するには分離課税を選択した場合に配当控除が認められない理由株主優待の所得区分株式等の譲渡所得等の所得区分による取扱いの違い 投稿ナビゲーション 投資信託を中途換金する場合における消費税の取り扱い国内FXと海外FXの取引は相殺できるのか