
概要
従業員などから源泉徴収した所得税等は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国(税務署)に納付しなければなりません(所法181ほか)。とはいっても、毎月給与から所得税等を源泉徴収して税務署に納めるのは非常に手間のかかることです。
ですから、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の小さな会社については、本来であれば毎月しなければならない納税を年2回にまとめてできるという特例があります。
「常時10人未満」というのは平常の状態において10人に満たないということであって、多忙な時期などにおいて臨時に雇い入れた人があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです(所基通216-1(1))。
そのような場合に、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、1月から6月までに源泉徴収した所得税等は7月10日までに、7月から12月までの分は翌年の1月20日までに納付すればよい、ということになります。提出先は、給与支払事務所などの所在地の所轄税務署となります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出時期はとくに定められていませんが、原則として、提出した日の翌月に支払う給与などから適用されます。
例えば、2月中に申請書を提出した場合、2月支給分の給与の源泉所得税の納期限は3月10日までとなります。そして、3月~6月支給分の給与の源泉所得税の納期限は7月10日までとなります。
なお、顧問税理士(個人)がいる場合は、その税理士報酬の源泉所得税についても、給与の源泉所得税と一緒に納付をすることになります。
給与の所得税等を源泉徴収 | 納付期限(原則) | 納付期限(特例) |
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1月に1万5000円を徴収 | 2月10日までに1万5000円を納付 | 7月10日までに1万5000円×6か月分を納付 |
2月に1万5000円を徴収 | 3月10日までに1万5000円を納付 | |
3月に1万5000円を徴収 | 4月10日までに1万5000円を納付 | |
4月に1万5000円を徴収 | 5月10日までに1万5000円を納付 | |
5月に1万5000円を徴収 | 6月10日までに1万5000円を納付 | |
6月に1万5000円を徴収 | 7月10日までに1万5000円を納付 |
所得税基本通達216-1(常時10人未満であるかどうかの判定)
法第216条かっこ内に規定する「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定するものとし、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満であるものとする。
(2) 建設業者のように労務者を日々雇い入れることを常態とする場合には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると平常は10人以上となるときは、常時10人未満ではないものとする。
新設法人は注意
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、会社を設立したら、すぐに提出するのが一般的となっています。ただし、会社を設立して、すぐに給与を支払う場合は注意をしてください。
例えば、9月に会社を設立して、すぐに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しても、9月に給与を支払う場合は、その分の源泉所得税の納期限は10月10日までとなります。
この場合、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)」という源泉所得税の納付書で納めることになりますが、会社設立して間もない場合は、所轄税務署も納付書を会社に送ってないでしょうから、所轄税務署に取りに行ってください。その際に、書き損じた場合等にそなえて3枚ぐらい貰っておくと良いでしょう。
また、その後の納期の特例による源泉所得税の納付にそなえて「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例用)」も3枚ぐらい貰っておいた方が良いでしょう。
なお、切手を貼った返信用封筒と「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)3枚と(納期の特例用)3枚を、それぞれ欲しいので郵送してください」と書いたメモ書きを同封して、所轄税務署に郵送すれば、送り返してもらえます。
ただし、源泉所得税の納期限の間際ですと、所轄税務署から送り返してもらえるのが納期限を過ぎてしまう場合がありますので、その場合は、所轄の税務署に取りに行って、その場で納税するのが良いでしょう。
給与の所得税等を源泉徴収 | 納付期限 |
---|---|
9月に1万5000円を徴収 | 10月10日までに1万5000円を納付 |
10月に1万5000円を徴収 | 翌年1月20日までに1万5000円×3か月分を納付 |
11月に1万5000円を徴収 | |
12月に1万5000円を徴収 |
納付期限が休日の場合
源泉所得税の納付期限が日曜、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります(通法10②、通令2②)。
納付期限までに納付がない場合
納付期限までに納付がない場合には、源泉徴収義務者は延滞税や不納付加算税などを負担する必要があります(通法60、67、68)。
源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)が0円の場合
納付する税額がない場合でも、0円と記載した源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)を税務署に提出します。提出する理由は、税額が0円であることを示すためです。提出していないと、通常、お尋ねのハガキが送られてきます。
特例の対象となるもの
源泉所得税の納期の特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。
よって、それら以外のもの(例えば、デザイン等の外注費)については、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出していても、納期の特例の対象とはならないため、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
納税の仕方
一般的には、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」という納付書を税務署からもらってきて、それに納税金額等を書き込んで金融機関や税務署で納税します。
納期の特例により、給与や税理士顧問料だけで年2回の納税で済むなら、それでよいかと思いますが、源泉徴収が必要な外注先があり、毎月、納税をするとなると、結構、面倒かと思います。
その場合は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用した源泉所得税の納付がお勧めです。インターネットにアクセスできるパソコンをお持ちの方は、e‐Taxを利用した電子納税ができ、わざわざ金融機関や税務署まで行く必要がありません。
〇国税庁HP(e‐Taxを利用して源泉所得税が納付できます!)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r04/pdf/14.pdf