確定申告書の提出義務を要する者更新日:2021年3月31日節税副業次の条件に該当する場合には、確定申告書の提出義務があります(所法120①)。条 件[第1判定] 総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額>各所得控除の合計額[第2判定] 課税総所得金額(A)、課税退職所得金額(B)、課税山林所得金額(C) A、B、C×税率=年税額の合計額>配当控除額この記事を書いている人 東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央 クラウド会計に特化、googleworkspace、AIを活用している税理士事務所です。 現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。 東京税理士会の各支部研修会において「株式・FX・暗号資産・外貨預金等の證券・金融商品税務について」というテーマで研修会講師を務めています。 研修会は、法令、国税庁hp公開通達・質疑応答事例ではわからない論点につき、税務裁判例・裁決例、国税内部通達も含めて解説しています。税務実務をするためには、法令、国税庁hp公開通達・質疑応答事例だけ読んでもわからないことが多いためです。執筆記事一覧関連記事個人事業主と会社の併用(マイクロ法人の活用による社会保険料の削減)確定給付企業年金(DB)と企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金拠出時と給付金受給時の税務個人事業主が棚卸資産を低額譲渡や贈与した場合の課税関係作家や漫画家の印税収入(著作権使用料収入)を個人ではなく法人の収入とすることができるのか?また、同族会社に業務委託料を支払えるのか?源泉徴収が必要なデザインの報酬とはシルバー人材センターからの収入(配分金)に関する所得税の取扱い投稿ナビゲーション所得税の修正申告をすることができる期間個人事業主が水道光熱費10000円を支払っているが、事業用部分が30%の場合の仕訳