次の条件に該当する場合には、確定申告書の提出義務があります(所法120①)。
条 件
[第1判定]
総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額>各所得控除の合計額
[第2判定]
課税総所得金額(A)、課税退職所得金額(B)、課税山林所得金額(C)
A、B、C×税率=年税額の合計額>配当控除額
2021年3月31日
次の条件に該当する場合には、確定申告書の提出義務があります(所法120①)。
条 件
[第1判定]
総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額>各所得控除の合計額
[第2判定]
課税総所得金額(A)、課税退職所得金額(B)、課税山林所得金額(C)
A、B、C×税率=年税額の合計額>配当控除額
クラウド会計・AIを活用した効率的な税務・会計業務に力を入れている、東京都豊島区池袋の税理士事務所です。
代表税理士中島吉央は、現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務めています。
東京税理士会の各支部研修会では、「株式・FX・暗号資産・外貨預金等の証券・金融商品税務」をテーマに研修会講師を務めています。
また、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)において「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆するなど、税務裁判例・裁決例の研究にも継続的に取り組んでいます。
税務実務では、法令や国税庁が公開している通達・質疑応答事例だけでは判断が難しい問題も少なくありません。
当事務所では、必要に応じて税務裁判例・裁決例や国税内部通達等も検討し、法令や通達の表面的な適用だけにとどまらない税務判断を行うことを大切にしています。