確定申告書の二表で、給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択をするところがありますので、「自分で納付」を選択すれば、住民税が給与から差し引かれることがありません。ですから、給与以外(事業所得、雑所得等)に該当する副業であれば、その分の住民税を「自分で納付」すれば、住民税で会社に副業がばれることはまずないです。
会社に副業がばれない住民税の納付方法
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東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央
クラウド会計に特化、googleworkspace、AIを活用している税理士事務所です。
現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。
東京税理士会の各支部研修会において「株式・FX・暗号資産・外貨預金等の證券・金融商品税務について」というテーマで研修会講師を務めています。
研修会は、法令、国税庁hp公開通達・質疑応答事例ではわからない論点につき、税務裁判例・裁決例、国税内部通達も含めて解説しています。税務実務をするためには、法令、国税庁hp公開通達・質疑応答事例だけ読んでもわからないことが多いためです。



