1 譲渡所得の場合に認められるもの
相続税の取得費加算の特例(措法39)
保証債務の履行のための譲渡所得の特例(所法64②)
2 事業所得、雑所得の場合に認められるもの
販売費、一般管理費(口座保管料、投資顧問料等)
つまり、口座保管料等は、事業所得、雑所得の場合は必要経費となりますが、譲渡所得の譲渡費用には該当しないということです。
月額5,000円からの顧問料 東京都豊島区池袋の格安顧問料の税理士です
1 譲渡所得の場合に認められるもの
相続税の取得費加算の特例(措法39)
保証債務の履行のための譲渡所得の特例(所法64②)
2 事業所得、雑所得の場合に認められるもの
販売費、一般管理費(口座保管料、投資顧問料等)
つまり、口座保管料等は、事業所得、雑所得の場合は必要経費となりますが、譲渡所得の譲渡費用には該当しないということです。