nft

 NFTとは「Non-Fungible Token」の略で非代替性トークンのことであり、FTとは「Fungible Token」の略で代替性トークンのことです。

 NFTは、暗号資産(仮想通貨)に使われているブロックチェーン技術の利用によりデジタルデータが紐づけられ、コピーや改ざん等が防止されています。

 よって、そのデジタル資産が世の中にたった1つしかないものであると証明することができます。

 NFTの例としては、最近では、有名女優が写真集の未公開カットのNFTを発売して話題になりましたが、コピー等ができないデジタルアート、ミュージック、ゲーム内のアイテム、電子書籍などのデジタル資産が挙げられます。

 NFTは世の中にたった1つしかないものであるため、高額で取引される場合があります。よって、国税庁はNFT(及びFT)に関する所得税の取扱いをタックスアンサー「No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」で以下の内容で公表しました。

 なお、NFT及びFTに関する所得税の取扱いは同じとなります。よって、以下では「NFT及びFT」について、「NFT等」とします。

役務提供などによりNFT等を取得した場合

・役務提供の対価として、NFT等を取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。
・臨時・偶発的にNFT等を取得した場合は、一時所得に区分されます。
・上記以外の場合は、雑所得に区分されます。

 個人事業主が取引先から役務提供の対価として、金銭ではなくNFT等により支払われた場合には事業所得となるでしょう。

 また、サラリーマンが会社から役務提供の対価として、NFT等により支払われた場合には給与所得となるでしょう。仕入れ先やコンサルタントなど支払われた者の営む業務に関連して付与された場合は、事業所得または雑所得となるでしょう。

NFT等を譲渡した場合

・譲渡したNFT等が、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFT等の値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
(注)NFT等の譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
・譲渡したNFT等が、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。

 個人が所有するNFTを売却した場合、ほとんどが譲渡所得に区分されることになるでしょう。その場合、土地建物や株式等以外の譲渡であるため、総合課税の対象となります。

 総合課税の譲渡所得の計算は、特別控除(最高50万円)の適用があるほか、所有期間が5年超の場合には課税対象が1/2となります。

 なお、総合課税の譲渡所得のため、所有期間が5年超かどうかは譲渡日で判定します(所法33③一)。土地に係る分離課税の譲渡所得(措法31①、32①)のように、譲渡した年の1月1日で判定しません。

イ 所有期間5年以内(短期譲渡所得)の場合
課税される譲渡所得の金額
={売却収入-(取得価額+譲渡費用)}-特別控除(最高50万円)

ロ 所有期間5年超(長期譲渡所得)の場合
課税される譲渡所得の金額
=[{売却収入-(取得価額+譲渡費用)}-特別控除(最高50万円)]×1/2

 取得価額について、どう考えるのか、まだ国税庁は公表していませんが、対価を支払って取得(購入)した場合には購入時に支払った対価の額がベースとなり、購入手数料など購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を含む金額となると考えられます。

 また、役務提供などによりNFT等を取得した場合には、その取得時点の価額(時価)=役務提供の対価がベースになると考えられます。

 総合課税の譲渡所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。

 確定申告書を提出する場合は、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】」を添付します。

NFT等の譲渡が、雑所得または事業所得に区分されることはあるのか?

 上述したように、個人が所有するNFTを売却した場合、ほとんどが譲渡所得に区分されることになるでしょう。

 ただし、NFT等の譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されるとのことですが、その場合、ほとんどが雑所得となるでしょう。

 NFT等の譲渡についての税務裁判例はないのですが、過去の雑所得なのか事業所得なのか争われた事例で想像がつきます。事業所得と認定されるのは、相当ハードルが高いでしょう。まず、赤字の場合は認められないでしょう。

国外転出時課税制度

 現時点では、NFTは暗号資産同様に対象資産に含まれていないことから、 国外転出時課税制度の対象とされません。

参考記事