概要

 確定申告期限が、令和4年1月1日以後となる所得税等の確定申告(通常は、令和3年分以後の確定申告書)については、申告義務がある還付申告書はなくなり、最終的に還付となる場合、確定申告義務はないこととされました。

 確定申告義務がなくても、還付されるなら申告したいと思う方はいるでしょう。

 その場合、還付申告書を提出する場合はいつまでできるのか、または、還付申告に係る更正の請求ができるのはいつまでできるのかということが問題になります。

還付申告書を提出できる期間

 還付申告書は、その提出をすることができる日から5年間に限って提出することができます(通法74①)。したがって、還付申告書を提出することができる期間は、翌年の1月1日から5年間となります(所法121、122、所基通121-1)。

 例えば、平成28年分の還付申告ができることとなる日は平成29年1月1日であることから、還付申告書の提出期限は令和3年12月31日までとなります。

 また、申告「期限」ではないため、満了日が土曜日、日曜日、祝日(休日)等であっても、それらの翌日に提出すべき期間が延長されることはありません(通法10②)。

準確定申告の場合

 年の途中で死亡した方のその年分の還付申告書(準確定申告)については、死亡日の翌日から5年間となります(所法125)。

還付申告に係る更正の請求ができる期間

(1)申告義務のない者が還付申告書を翌年3月15日前に提出していた場合、その申告に係る更正の除斥期間は、その提出日から5年間となります(通法70①一かっこ書)。

 よって、更正の請求についても、同日から5年以内に行う必要があります(所基通122-1)。
 (例)平31年2月20日提出→令6年2月20日まで
    令5年4月10日提出→令10年4月10日まで

 また、提出期限が土日・祝日等の場合は、これらの日の翌日が期限となります(通法10②)。

(2)申告義務のある者が法定申告期限内に提出した還付申告書についての更正の請求書は、法定申告期限から5年間提出することができます(通法23①)。
 (例)平31年2月20日提出→令6年3月15日まで

 なお、法定申告期限が令和4年1月1日以後となる還付申告書から、申告義務のある還付申告はなくなりました。