概要
確定申告期限が、令和4年1月1日以後となる所得税等の確定申告(通常は、令和3年分以後の確定申告書)については、申告義務がある還付申告書はなくなり、最終的に還付となる場合、確定申告義務はないこととされました。
確定申告義務がなくても、還付されるなら申告したいと思う方はいるでしょう。
その場合、還付申告書を提出する場合はいつまでできるのか、または、還付申告に係る更正の請求ができるのはいつまでできるのかということが問題になります。
還付申告書を提出できる期間
還付申告書は、その提出をすることができる日から5年間に限って提出することができます(通法74①)。したがって、還付申告書を提出することができる期間は、翌年の1月1日から5年間となります(所法121、122、所基通121-1)。
例えば、平成28年分の還付申告ができることとなる日は平成29年1月1日であることから、還付申告書の提出期限は令和3年12月31日までとなります。
また、申告「期限」ではないため、満了日が土曜日、日曜日、祝日(休日)等であっても、それらの翌日に提出すべき期間が延長されることはありません(通法10②)。
準確定申告の場合
年の途中で死亡した方のその年分の還付申告書(準確定申告)については、死亡日の翌日から5年間となります(所法125)。
還付申告に係る更正の請求ができる期間
(1)申告義務のない者が還付申告書を翌年3月15日前に提出していた場合、その申告に係る更正の除斥期間は、その提出日から5年間となります(通法70①一かっこ書)。
よって、更正の請求についても、同日から5年以内に行う必要があります(所基通122-1)。
(例)平31年2月20日提出→令6年2月20日まで
令5年4月10日提出→令10年4月10日まで
また、提出期限が土日・祝日等の場合は、これらの日の翌日が期限となります(通法10②)。
(2)申告義務のある者が法定申告期限内に提出した還付申告書についての更正の請求書は、法定申告期限から5年間提出することができます(通法23①)。
(例)平31年2月20日提出→令6年3月15日まで
なお、法定申告期限が令和4年1月1日以後となる還付申告書から、申告義務のある還付申告はなくなりました。
所得税基本通達122-1(還付等を受けるための申告書に係る更正の請求)
法第122条に規定する申告書についても、通則法第23条《更正の請求》の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
審査請求人の提出した確定申告書は還付申告書に該当するから、審査請求人は、法定申告期限からではなく「申告書を提出した日」から5年以内に限り更正の請求をすることができるとされた事例-令和3年12月13日裁決(広裁(所)令3第2号)(棄却)
(1)事案の概要
本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 審査請求人Xは、平成28年1月20日、原処分庁に対し、平成27年分の所得税等の確定申告書(以下「本件申告書」という。)を提出したが、扶養控除の額を零円として確定申告をした。
Xは、平成27年分の所得税等について、確定所得申告書(所得税法120条1項に規定する申告書)の提出を要しない者であったが、本件申告書は、所得税の額の計算上控除しきれなかった源泉徴収税額の還付を受けるため、その還付金の額に相当する税額の記載された申告書であり、還付申告書に該当する。
② Xは、令和3年1月26日、原処分庁に対し、扶養控除の額に誤りがあったとして、平成27年分の所得税等の更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をした。
③ 原処分庁は、令和3年3月12日付で、本件更正請求は更正の請求をすることができる期間内にされていないとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)をした。
④Xは、令和3年3月16日、本件通知処分を不服として、審査請求をした。
(2)本件の主な争点
本件更正請求は、更正の請求をすることができる期間内にされたものか否かである。
(3)裁決要旨(棄却)
① Xは、平成27年分の所得税等について、確定所得申告書の提出を要しない。そして、本件申告書は、所得税の額の計算上控除しきれなかった源泉徴収税額の還付を受けるため、その還付金の額に相当する税額の記載された申告書であるから、還付申告書に該当する。
② 還付申告書を提出した者が通則法23条1項の規定による更正の請求をすることができる期間は、還付申告書を提出した日から5年以内であると解するのが相当であるところ、Xは、本件申告書が提出された平成28年1月20日から5年以内である令和3年1月20日までに本件申告書に係る更正の請求をする必要があったが、本件更正請求は、同月26日にされている。したがって、本件更正請求は、更正の請求をすることができる期間内にされたとは認められない。
③ 税務署長は、還付請求申告書に係る更正については、還付請求申告書を提出した日から5年を経過した日以後においてはすることができないことからすれば、還付申告書を提出した者が通則法23条1項の規定による更正の請求をすることができる期間は、税務署長が更正をすることができる期間、すなわち、還付申告書を提出した日から5年以内となる。所得税基本通達122-1の定めは、上記の趣旨を明らかにするものとして相当である。





