過去3年分の国民年金保険料を一括して支払った場合の社会保険料控除の対象 公開日:2021年4月1日 節税 本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります(所法74)。なお、延滞金については、社会保険料控除の対象外です。 関連記事 社宅がある場合、そこでかかる水道光熱費を会社が払った場合、給与課税となるのか?青色申告承認申請の誤りやすい事例源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)が0円の場合複数の自治体にふるさと納税をすることができるのか?個人事業主がプライベート用と銀行口座を分けていない場合貸借対照表の提出がない場合の青色申告特別控除額の誤りやすい事例 投稿ナビゲーション 上場株式と仮想通貨を子供に贈与した場合の課税関係過去の年分の国民健康保険税(料)が還付された場合の社会保険料控除の対象