会社を設立するときに、資本金の額を大きくし、会社を大きく見せようとして見せ金をする人が結構います。すすめられる行為ではありません(違法です)。しかし、ではしてしまった場合、税務の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 例えば、資本金500万円で会社を設立したが、実際に自分が払い込んだ金額は100万円で、残りの400万円は借りてきてすぐに借主に返した場合です。この場合、現預金として100万円しかなく、残りの400万円は代表者に会社として貸し付け、その払込金を事業のために用いることができないとして取り扱います。そのため、次のような仕訳となります。
 
 現預金   100万円    資本金 500万円
 役員貸付金 400万円
 
 なお、個人と違い、会社は利益の追求を目的としています。そのため、役員にお金を貸す場合、必ず利息を徴収する必要があります。ですから、無利息でお金を貸すことは、給与課税の問題があります。また、利率が低すぎる場合も、問題になります。では、お金を貸す場合の適正利率はいくらが妥当なのでしょうか。

 令和3年中に貸付けを行ったものについての適正利率は、1.0%となります(所基通36-49)。