会社設立のために支払った司法書士・行政書士の報酬は創立費となりますが、源泉所得税に注意です。
司法書士報酬
会社設立にあたって司法書士(個人)に登記申請等を依頼した場合、忘れやすいのが「源泉所得税等」です。司法書士に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。源泉徴収すべき所得税等の額は、同一人に対し、1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。なお、会社設立にあたっての司法書士からの請求書に「源泉所得税等」という部分があるはずです。
司法書士に支払った報酬等から源泉徴収した所得税等の額は、原則として支払った月の翌月10日までに納めなければなりませんので、その点も忘れないでください。
なお、個人の司法書士ではなく、司法書士法人に報酬等を支払った場合は源泉徴収する必要がないので、納める必要がありません。
行政書士報酬
電子定款の作成等で行政書士に依頼した場合の報酬は源泉徴収する必要がないので、納める必要がありません。
源泉徴収の対象となる士業は法令(所法204①二、所令320②)で限定列挙されており、行政書士は記載されていないので、電子定款に関する行政書士報酬は源泉徴収の対象とならないからです。
なお、法律上、なぜ、行政書士が対象外なのか一度調べたことがあります(私自身が行政書士登録もしているため)が、私が調べた限り、オフィシャルとよべるようなものには書かれていませんでした。それで、源泉所得税専門の国税OB税理士に尋ねたことがあり、その見解に納得できたのですが、単なる一個人の見解ですので、ここには書きません。
源泉徴収の対象となる士業
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