暗号資産

概要

 保有する暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになりますので、「暗号資産で商品を購入した場合」と同様に、暗号資産Aの譲渡に係る収入金額、所得金額を計算する必要があります。

 この場合、日本円のような法定通貨に換金しているわけではないので、 利益が出ている場合は、別に納税資金を用意する必要があるということです。

 この場合のもう一つの注意点は、 個人の場合、暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した時は利益が出たが、暗号資産Bを売却した時に損失が出た場合、 年分(1/1~12/31)が違うと非常に厳しいものがあります。

  例えば、個人甲がX1年に暗号資産Aを1,000,000円で購入したとします。X1年中に暗号資産Aをそのまま所有していたら、X1年12月31日の時点での時価が1,500,000円であっても 500,000円の利益とはなりません(個人の場合)。

 翌X2年、保有する暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合において、その時の交換レートにおいて2,500,000円の時価であれば、所得金額は1,500,000円( 2,500,000円 - 1,000,000円 )となります。

 そして、X3年、暗号資産Bが暴落し、1,000,000円で売却したとします。この場合の、所得金額はマイナス1,500,000円( 1,000,000円 - 2,500,000円 )となります。

  個人甲からすると、暗号資産を1,000,000円で購入し、上がり下がりがあったが、結果的に 1,000,000円で売却したことになるからプラスマイナス0と思われるかもしれません。

 確かに、同じ年分で、交換、売却が行われれば、雑所得(総合課税)のプラスとマイナスは相殺できるので所得0となり税金はかかりません。ただし、年分(1/1~12/31)が違うと、年別で考えないといけないので上記のような計算となります。

 X2年分における暗号資産AとBの交換による所得金額1,500,000円は、通常、総合課税の雑所得となります。給与所得や事業所得がある方の場合は、プラスして所得税・住民税がかかるということになります。株式譲渡のように申告分離課税(20.315%の税率)ではありません。

 そして、X3年分の暗号資産Bを売却した場合の、所得金額マイナス1,500,000円 は、他に雑所得(総合課税)のプラスがないと相殺できませんし、上場株式の損失のように3年の繰り越しもできません。

  暗号資産は、2017年12月半ばまで暴騰した後、2018年1月初旬から暴落したため、暗号資産を交換取引していた人の中には、2017年分確定申告(2018年3月15日申告期限)の納税するお金がない人が続出しました。 暗号資産を交換して利益が出た場合は、別に納税資金を用意する必要があるということを忘れてはいけません。

 青色申告の会社等の法人の場合は、本業の儲けと相殺できますし、また、損失の方が大きくても10年間繰り越せますので、個人の場合に比べると、そこまで深刻さはないといえます。

交換時の時価

 暗号資産の価格は、常に動きます。取引の成立の都度、所得として認識されることになるので、その取引時の時価を調べる必要があると考えられます。

 例えば、令和〇年6月20日11時25分37秒に1BTCを50XRPに交換した場合、令和〇年6月20日11時25分37秒のXRPの価格(時価)を調べる必要があるということになります。

 仮に同日中に複数回の交換取引を行った場合であっても、個々の取引時点におけるレートを参照した個別的な計算が不可欠となり、実務上の事務負担は極めて大きいと言えます。

税制改正要望

 暗号資産関連団体等は交換時における課税の繰延べを求める税制改正要望を行っています。しかしながら、資産の交換取引に伴う所得の実現と課税は、所得税法上の一般的な原則です。

 したがって、暗号資産取引においてのみ例外的に課税の繰延べを認めるためには、他の資産取引との整合性を覆すに足る、強固かつ合理的な立法的根拠が求められることから、その実現のハードルは高いと言わざるを得ません(不動産のような歴史の長さや所有者の多さが暗号資産にはありません)。

令和4年3月23日裁決(関裁(所)令3第23号)判断要旨

① 暗号資産から他の暗号資産への交換及び暗号資産で支払われる他の暗号資産の購入による暗号資産取引により生じる利益は、保有する暗号資産の取得価額とその交換及び購入時における他の暗号資産の時価との差額として計算されることとなるが、当該利益が単に評価上のものにとどまり、当該差額に相当する所得が実現したと認められない場合には、課税の対象となる収入として認識しないこととなるのに対し、保有資産の内容が実質的に変化しており、当該利益が単に評価上のものにすぎないとはいえない場合には、課税の対象となる収入として認識することとなる。

② 本件取引は、暗号資産から他の暗号資産への交換及び暗号資産で支払われる他の暗号資産の購入であり、これにより、保有する暗号資産は、既存のものから新たなものに変化したと認められる。そうすると、本件取引により生ずる利益(本件利益)は、交換及び購入後の新たな暗号資産の取得価額に流入して認識され、もはや、保有資産の価値の増加益といった単なる評価上のものにすぎないものとはいえないから、このような場合には、所得税法36条1項に規定する収入すべき金額として実現したものと考えて、本件利益を所得として認識するのが相当である。

③ 本件利益を所得として認識する時期については、本件利益は、暗号資産から他の暗号資産への交換及び新たな暗号資産の購入によって、その都度、収入の原因たる権利(内在していた利益)が確定するものであるから、その時点で所得の実現があったとするのが相当であり、本件取引の成立の都度、所得として認識されることになる。

暗号資産の交換取引等による利益は所得として認識すべきとされた事例-東京地裁令和7年6月3日判決(tains:Z888-2768)(棄却)

(1)事案の概要

 本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 原告Xは、平成29年において、暗号資産同士の交換取引やICO(Initial Coin Offering。保有する暗号資産を使用して新規発行暗号資産を取得する取引)を行った〔以下、Xが平成29年に行った暗号資産の交換取引及びICOのことを「本件取引」といい、これによって得られた利益(損失を控除したもの)を「本件利益」という。〕。本件取引はいずれも暗号資産同士の交換又はICO(以下、これらを併せて「暗号資産取引」という。)であって、Xは、平成29年中に暗号資産から外国通貨を含む法定通貨への交換取引や暗号資産による物品購入はしなかった。
② Xは、平成29年分の所得税等の確定申告をしなかった。
③ 処分行政庁は、令和2年6月30日付けで、平成29年分の所得税等について納付すべき税額を5102万円余とする決定処分等(以下「本件決定処分等」という。)をした。
④ Xは、令和4年9月28日、本件訴訟を提起した。

(2)本件の主な争点

 本件利益の所得税法36条1項の「収入すべき金額」該当性である。

(3)判決要旨(棄却)

① 所得税法36条1項が、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額について、別段の定めがあるものを除き、「その年において収入すべき金額」とする旨規定していることからすると、同法は、収入の原因たる権利が確定的に発生したときは、現実の収入がなくても、その発生の時に所得の実現があったものとして、当該確定的な権利発生の時の属する年分の各種所得の金額の計算上収入金額とし又は総収入金額に算入すべきものとする、いわゆる権利確定主義を採用しているものと解される〔最高裁昭和43年(オ)第314号同49年3月8日第二小法廷判決・民集28巻2号186頁参照〕。
 また、同項は、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益であっても収入すべき金額となるものとし、同条2項は、同条1項の金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の額をいわゆる時価とする旨規定している。
 そして、このような所得税法36条の趣旨に照らすと、資産を譲渡することによって反対給付を取得する場合には、それがどのような態様であったとしても、その譲渡した資産に蓄積し内在していた値上がりによる増加益が具体化したとみられる限り、総収入金額に算入されることになるものというべきである。
② 暗号資産を市場において交換することによって他の資産を取得する場合、交換当時において等価値であるものを取得したものといえる。
 また、ICOにより発行されたトークンの取引においては、通常、発行者と不特定多数の購入者との間において、新規発行されたトークンの発行価額により取引が成立するものと解されるから、発行価額をもってその市場価格であるということができる。
 そして、これらの取引によって、Xは、譲渡した暗号資産に係る増加益を具体化したものといえるから、暗号資産の交換による利益(本件利益)は、所得税法36条1項の「収入すべき金額」に当たるというべきである。