事業用口座というものを作っていない場合、考え方として2つあると思います。
(1)事業用の経費が支出されている口座に関して、すべて記帳し、プライベートの出費を事業主貸、事業主借とする方法
(2)事業用の経費だけを記帳する方法
どちらの方法をとっても、所得が変わるわけではないので、問題にならないと思われます。
ただし、事業用口座がないと、プライベートと混同した口座は以下の点で不都合が生じる可能性があります。
(1)税理士に相談や依頼をする場合、プライベートな支出を公開することになります。
(2)税務調査が入った場合、税務署職員にプライベートな支出を公開することになります。
(3)クラウド会計等を利用した場合、本来、連携ですぐに口座の内容を吸い込むことができ楽ですが、手作業が増えてしまいます。
個人事業主がプライベート用と銀行口座を分けていない場合
- 更新日:
この記事を書いている人
東京都のクラウド会計専門の税理士中島吉央
クラウド会計に特化、googleworkspace、AIを活用している税理士事務所です。
現在、日本税務会計学会訴訟部門委員、東京税理士会会員講師を務め、季刊「資産承継」(大蔵財務協会)にて「資産税関係の判決・裁決の最近の動向」を連載執筆しています。
東京税理士会の各支部研修会において「株式・FX・暗号資産・外貨預金等の證券・金融商品税務について」というテーマで研修会講師を務めています。
研修会は、法令、国税庁hp公開通達・質疑応答事例ではわからない論点につき、税務裁判例・裁決例、国税内部通達も含めて解説しています。税務実務をするためには、法令、国税庁hp公開通達・質疑応答事例だけ読んでもわからないことが多いためです。


