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 FX取引とは一定の保証金を差し入れて、その保証金の25倍までの外国為替(外国通貨)を売買できる取引であり、為替レートの変動により為替差損益が生じます。FX取引を行う場合、まず新規取引を行って外貨を保有しますが、これを「ポジション」と呼びます。そして、新規取引と反対の決済取引を行うことで、ポジションが決済され、新規取引と決済取引との為替差損益が確定します。例えば、1ドル100円で1万ドルを買って、1ドル110円で1万ドルを売れば、10万円の為替差益が確定します。

 また、FX取引においては、このような為替差損益の他にも、取引する2通貨間の金利差調整額である「スワップポイント」というものがあります。金利の高い通貨を買い、それより金利の低い通貨を売ると金利差調整額(スワップポイント)の受け取りが発生し、これが益となります。差金決済時に、為替差損益とスワップポイントによる損益を合算して損益を計算します。

 納税者自身が、差金決済を行っているのであれば、そこで生じる損益について、必要とあれば、納税者自身も確定申告をするでしょう。問題は、未決済建玉の場合です。未決済建玉とは、FX取引においてまだ決済していない手持ちポジションのことをいいます(例えば、外貨を買ったが、その後は売りをしていないと未決済建玉となる。)。

 通常、FX取引は、取引約定日の2営業日後を受渡日として取引が行われますが、実際の資金受渡しを避けるために、ロールオーバーが行われ、未決済建玉の決済日が繰り延べられ、反対売買がなされない限り決済期限は原則として無期限となります。

 未決済建玉のロールオーバーが行われる場合、未決済建玉の約定価格が値洗いされる方式と値洗いされない方式の2つの方式があります。
 未決済建玉の約定価格が値洗いされなければ、約定時の建値を決済時まで維持され、評価損益及び未決済スワップとして損益が実現しません。つまり、ポジション決済時に初めて課税対象となります。

 しかしながら、未決済建玉の約定価格が値洗いされる方式であれば、為替差損益及びスワップポイントが実現損益となるため、納税者が建玉の決済を行っていない場合でも、確定申告が必要な場合があるということになります。

 また、スワップポイントが通貨証拠金取引口座に振り込まれる様なケースでは、口座に反映された時点でスワップポイントは課税対象となります。

FX取引に基因して生じた差損益金及びスワップポイントに係る収入の原因となる権利の確定時期は、ロールオーバーの時であるとされた事例-大阪高裁令和2年1月24日判決

平成21年4月27日裁決(裁事77集91頁)

 本件FX取引は、請求人(納税者)の未決済ポジションにつき営業日ごとに評価替が行われ、当該評価替によって生じる本件為替差損益は本件取引口座において営業日ごとに清算がされ、営業日ごとに行われる本件清算型ロールオーバーにより、評価益が生じた場合には取引会社には評価益相当額の支払義務及び請求人には評価益相当額を受け取る権利が確定し、これとは逆に評価損が生じた場合には取引会社には評価損相当額の支払を受ける権利及び請求人には評価損相当額を支払う義務が確定することから、本件清算型ロールオーバーが行われた時点において、本件為替差損益が確定し、これについて現実に収入があった又は収入の原因たる権利が確定的に発生したというほかなく、そうすると、原処分庁(課税庁)の主張は理由があり、請求人の主張は採用することができない。