概要
追加型(オープン型)証券投資信託の特別分配金とされる部分については、元本の払戻しであるため、資産の譲渡等の対価には該当しません。つまり、対象外となります。
消事例3413 第3 非課税 3-101 追加型証券投資信託の特別分配金(平成12年国税庁消費税課)
(問)
オープン型の証券投資信託(追加型証券投資信託)の収益の分配については、個々の受益者が実際に信託(購入)した額をもってその受益者の1口当たりの元本の額を計算する「個別元本方式」によるものとされている。
個別元本方式においては、各受益者ごとの個別元本と決算日の「分配落ち後の基準価額〔決算日の分配直前の基準価額(時価)から分配金を控除した金額〕」と比較して、分配落ち後の基準価額がその受益者の個別元本と同額又は上回る場合には、全額が「普通分配金」となり、下回る場合には、分配金の範囲内で下回る部分に相当する金額が「特別分配金」、残余の金額が「普通分配金」として区分されることとなるが、この場合の特別分配金の消費税の取扱いはどのようになるか。
(答)
個別元本方式において、収益分配金のうち特別分配金とされる部分については、元本の払戻しであり、資産の譲渡等の対価には該当しない。
(理由)
個別元本方式においては、個々の受益者が実際に信託した額をもって、その受益者の1口当たりの元本の額を計算するため、個々の受益者ごとに1口当たりの元本の額が異なることとなり、また、追加型証券投資信託の1口当たりの収益の分配が同額であっても、そのうち特別分配金として分配される金額は、その1口当たりの元本の額に応じて個々の受益者ごとに異なることとなる。
個別元本方式における収益の分配は、個々の受益者ごとの個別元本を計算の基礎とし、分配落ち後の基準価額がその受益者の個別元本と同額又は上回る場合には、全額が「普通分配金」として支払われ、下回る場合には、分配金の範囲内で下回る部分に相当する金額を「特別分配金」、残余の金額を「普通分配金」として支払われるものであり、また、期中の収益分配において「特別分配金」の支払いを受けた受益者については、分配金発生時にその額を当該受益者の個別元本から控除する修正が行われる。
したがって、個別元本方式における特別分配金は、従来の平均信託金方式における特別分配金とはその性格を異にするものであり、収益分配金のうち特別分配金とされる部分については、自己の信託した元本の払戻しであると認められることから、資産の譲渡等の対価には該当しないこととなる。
(参考)
追加型証券投資信託の収益の分配については、平成12年4月1日から、従来の「平均信託金方式」から「個別元本方式」に変更された。
従来の「平均信託金方式」においては、追加投資家が負担する収益調整金を原資として分配される特別分配金については、既存投資家が当初元本を運用して得た運用益の分配を受けたのと同様の性格であるという理由から、消費税法上、運用益から分配される普通分配金と同様に利子として非課税とされていた。




