配当金

配当請求

 株式会社は、株主に対し剰余金の配当をすることができます(会社法453)が、その都度、株主総会の決議によって一定事項を定めなければならないということになっています(会社法454①)。つまり、株主に配当をする場合は、まず、株主総会の決議ありきで、株主から請求して確定するというわけではありません。

 一方、合同会社の場合は、社員は合同会社に対し、原則としていつでも利益の配当を請求することができ確定します(会社法621①)。ただし、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で自由に定めることができます(会社法621②)。つまり、各社員が自由にいつでも配当を請求するようなことがないようにできます。

 なお、合同会社では有限責任社員しかいないため、債権者保護のため、特則が設けられ、利益配当に関する制限などがされています。例えば、会社法628条では次のように利益の配当の制限についての特則が設けられています。

 合同会社は、利益の配当額が配当をする日における利益額を超える場合には、利益の配当をすることはできません(会社法628)。なお、ここでいう利益額とは次に掲げる額のうちいずれか少ない額となります(会計規163)。
(1) 合同会社全体における利益額
    利益の配当をした日における利益剰余金の額
(2) 請求をした社員ごとの利益額
    すでに分配された利益の額-(すでに分配された損失の額+すでに利益配当された額)

 「(1)合同会社全体における利益額」の制限があるのは、会社債権者を害することをないようにするためです。「(2)請求をした社員ごとの利益額」の制限があるのは、他の社員を害することをないようにするためです。

社員別の資本持分管理

 「純資産の部」が変動した時は、その時点で、以下のような「社員資本持分管理表」 を作成しておきましょう。例えば、Bが過去に利益の配当を請求していて、自分の持分である利益剰余金が0円の場合は、Bは配当の請求をすることができないということが一目でわかります。一方、Aは配当の請求をすることができます。

合同会社 〇 〇 社員資本持分管理表 令和〇年〇月〇日作成( 〇回目 ) 単位:円

社員名資本金 資本剰余金 利益剰余金合計
2,000,000 0 400,000 2,400,000
1,000,000 0 0 1,000,000
合計 3,000,000 0 400,000 3,400,000

「利益の配当」に関する定款への記載

 法の立案担当者は「定款で定めることができる事項としては、利益の配当を請求することができる時期・回数、当期に配当する利益金額の決定方法などであり、その内容については、特に制約はない」(引用 相澤哲・葉玉匡美・郡谷大輔(編著)論点解説 新・会社法―千問の道標594ページ)と解説しています。

 そのため、利益の配当について、比較的自由に定款で定めることができるといえます。なお、定款に記載する場合は、「計算」の章の中で記載するのがよいでしょう。

 定款において「利益の配当」について、以下のように定めておけば、株式会社における剰余金の配当のような定めとすることができます。つまり、各社員が自由にいつでも配当を請求するようなことがないようにできます。

(利益の配当)
第○条 利益の配当をしようとするときは、毎事業年度末日現在における社員に配当するものとし、社員の過半数の同意をもって次の事項について決定する。
  一 配当財産の種類及び帳簿価額の総額
  二 社員に対する配当財産の割当てに関する事項
  三 利益の配当がその効力を生ずる日
 2  社員は前項の決定後でなければ、当会社に対して利益の配当を請求することができない。

利益の配当を受けた社員の税金

 利益の配当を受けた社員が法人、個人によって取り扱いが違います。

  • (法人)受取配当金は益金算入されますが、受取配当等の益金不算入規定の適用を受けることができます。
  • (個人)配当所得にかかる収入となります。非上場会社の配当については申告分離課税の選択適用はできないので、総合課税となり配当控除の適用があります。なお、少額配当に該当する場合は、所得税については申告不要を選択することができますが、住民税の申告は原則必要です。上場株式の配当と違って住民税が徴収されていないからです

配当を支払う合同会社側の処理

 配当を支払った場合の仕訳は以下のようになります。

 利益剰余金 100,000  現預金  79,580
             預り金  20,420

 配当を支払う際に20.42%(所得税等)の源泉徴収をし、支払った月の翌月10日までに納付をします。また、原則として、「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」を納税地等を所轄する税務署に提出します。

合同会社が米国親法人の完全子会社である場合

 合同会社が米国親法人の完全子会社である場合には、社員が1人であり、その者が業務執行権を有する社員の100パーセントを占めることから、議決権のある株式の50パーセント以上を所有するという配当免税条項(日米租税条約10③)の要件を満たしていると考えられますので、所得税の源泉徴収をする必要はありません(国税庁HP質疑応答事例「合同会社の利益の配当に係る日米租税条約の適用」)。

 ただし、租税条約に関する届出を行うことが必要となります。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_39.htm

法令

会社法621条(利益の配当)

 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。

会社法623条(有限責任社員の利益の配当に関する責任)

 持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2 前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第580条第2項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第623条第1項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。

会社法628条(利益の配当の制限)

 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第621条第1項の規定による請求を拒むことができる。

会社計算規則163条(利益額)

 法第623条第1項に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第629条第2項ただし書に規定する利益額にあっては、第1号に掲げる額)とする方法とする。
一 法第621条第1項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 法第622条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第32条第1項第3号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
ロ 法第622条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第32条第2項第4号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
ハ 当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額

関連項目