概要

 「相対取引」とは、証券会社等を通さずに行う株式等の取引のことをいいます。一般的に、知った仲での取引となるので、通常では、あり得ないような取引が行われる場合があります。

 なお、上場株式の相対取引による適正な価額は、特段の事情のない限り、その取引日の終値によるのが相当とされています。

 問題は、どういう場合が「特段の事情」なのかということですが、該当することはほぼないと思われます。つまり、上場株式を相対取引をするならば、その取引日の終値で取引するのがよいということです。

 東京地裁平成27年9月9日判決(税資265号-136(順号12719))において、原告X社は、グループ法人との間で上場株式等を相対取引にて取得又は譲渡しましたが、売買単価は証券取引所の終値より約10%低額であったため、課税庁と争われました。

 X及び課税庁の間で、「グループ法人間で上場株式の相対取引を行った際の1株当たりの適正な価額は、特段の事情がない限り、その取引の日の証券取引所における最終の売買の価格(終値)である」とする点に争いはなく、特段の事情(リーマン・ショックによる株式市場が数十年に一度の大きな株価の下落局面にあったなど)の存否について争われました。

 裁判所は、市場はリーマン・ショックによる株価の下落傾向をも織り込んで株価を形成していたというべきであるから、Xが特段の事情として述べる内容は当該株式の適正な価額に影響を与え得るものではないなどとして、Xの主張を排斥しました。

 なお、法人だけでなく個人が相対取引する場合も、上場株式の相対取引による適正な価額は、その取引日の終値によるのが相当と考えられています。

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証券取引所に上場されている株式の相対取引による適正な価額は、特段の事情のない限り、その取引の日の終値によるのが相当であるとされた事例-東京地裁平成27年9月9日判決(税資265号-136(順号12719))(棄却)(確定)

(1)事案の概要

 本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 原告X社は、グループ法人との間で上場株式等を相対取引にて取得又は譲渡したところ、売買単価は証券取引所の終値より約10%低額であった。
② Y(課税庁)が上記上場株式等の相対取引に係る取引価格と終値(時価)に基づく売買価額との差額は受贈益(取得株式は時価より低額で取得されているため)又は寄附金(譲渡株式は時価より低額で譲渡されているため)の額に該当するとして、法人税の更正処分を行ったところ、X社がその取消しを求めた。

(2)本件の主な争点

(争点1)上場株式に関して、証券取引所の終値より一定程度低い価格で相対取引による取得を行った場合、当該取引価格と当該終値との差額が受贈益に当たるか否かである。
(Xの主張)
 本件取得日の当時は、①株式市場が数十年に1度の大きな株価の下落局面にあり、②当日の東京証券取引所の終値に基づき価額を決めても、翌日の始値は大きく下落することが見込まれる状況にあったこと、また、③本件取得株式の売買は、Xのグループ法人であるC社における含み損を実現するために行われたものであることは、東京証券取引所における本件取得株式と同一の銘柄の株式に係る本件取得日の終値ではなく、それよりも約1割低い価額を基にして算出される本件取得株式の売買代金の額が適正な価額であることを理由付ける特段の事情である。

(争点2)上場株式に関して、証券取引所の終値より一定程度低い価格で相対取引による譲渡を行った場合、当該取引価格と当該終値との差額が寄附金に当たるか否かである。
(Xの主張)
 本件譲渡株式の数が、これと同一の銘柄の株式の1日の平均的な出来高や本件譲渡日の頃の月間の出来高、また、発行済株式の総数との対比において大量であることから、本件譲渡株式を証券取引所で売りに出せば、これと同一の銘柄の株式が大暴落すること及び上場株式の第三者割当増資による新株の発行において、市場価格よりも1割低い価格が公正な価格として認められていることは、ジャスダック証券取引所における本件譲渡株式と同一の銘柄の株式に係る本件譲渡日の終値ではなく、それよりも約1割低い価格を基にして算出される本件譲渡株式の売買代金の額が適正な価額であることを理由付ける特段の事情である。

(3)判決要旨(棄却)(確定)

(争点1)
① 資産を低額譲受けした場合における収益の額法人税法22条2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で、資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする旨を定めているから、譲受けの時における適正な価額より低い対価をもってする資産の譲受けの場合も、資本等取引以外のものに係る収益として、上記の対価の額と当該資産の譲受けの時における適正な価額との差額が無償による資産の譲受けに係るものとして収益の額に該当するものと解される。
② 本件取得株式と同一の銘柄の株式は、いずれも東京証券取引所に上場されているものであったところ、このような株式の相対取引による譲受けの時における適正な価額は、特段の事情がない限り、その取引の日の最終の売買の価格(終値)にその株式の数を乗じた金額とするのが相当である。
③ Xの主張について
 本件取得日の当時、リーマン・ショックの影響で、東京証券取引所における株価が下落の傾向を示していたことはうかがわれるところ、仮に、本件取得日において、その翌日以降に株価の下落が見込まれたとしても、市場はかかる傾向をも織り込んで株価を形成していたというべきであるから、株式市場が株価の下落局面にあり、東京証券取引所の終値に基づき価額を決めても、翌日の始値は大きく下落することが見込まれる状況にあったことは、本件取得株式の本件取得日における終値をもって適正な価額の基礎とすべきことに影響を与える事情ということはできず、また、Xのグループ法人であるC社における含み損を実現するために行われたものであるという事情をみても、本件取得株式の適正な価額に影響を与え得るものを何ら見いだすことができないから、特段の事情であるということはできない。

(争点2)
① 資産を低額譲渡した場合における収益の額
 譲渡の時における適正な価額より低い対価をもって資産の譲渡がされた場合には、その適正な価額(上記の対価の額に、これと当該資産の適正な価額との差額を合わせたもの)が、法人税法22条2項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たると解される〔最高裁平成6年(行ツ)第75号同7年12月19日第二小法廷判決・民集49巻10号3121ページ参照〕。
② 資産を低額譲渡した場合における寄附金の額
 法人税法37条7項及び8項の定めからすると、譲渡の時における適正な価額より低い価額をもって資産の譲渡がされた場合に、上記の対価の額と当該資産の譲渡の時における適正な価額との差額(これは収益の額にも該当する。)は、寄附金の額に該当するものと解される。
③ 本件譲渡株式と同一の銘柄の株式は、ジャスダック証券取引所に上場されているものであったところ、このような株式の相対取引による譲渡の時における適正な価額は、特段の事情がない限り、その取引の日の最終の売買の価格(終値)にその株式の数を乗じた金額とするのが相当である。
④ Xの主張について
 本件譲渡株式が証券取引所で売りに出されているときに生じ得る株価の下落は、Xが自ら指摘するとおり、平均的な出来高等や発行済株式の総数との対比において大量の株式が一度に売りに出されることによるものであり、当該株式のもつ客観的な価値が下落することによるものでなく、また、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」には、第三者割当増資の際の払込金額について、「株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額(括弧内省略)に0.9を乗じた額以上の価額であること。」と定められているものの、この定めを株式の適正な価額を算定するための根拠として用いることができることを基礎付ける法令上の根拠や事情は見当たらないから、特段の事情であるということはできない。

証券取引所に上場されている株式の相対取引による時価は、特段の事情がない限り、その取引の日の終値によるのが相当である-東京地裁平成27年11月19日判決(税資265号-173(順号12756))、東京高裁平成28年4月13日判決(税資266号-63(順号12841))(棄却)(確定)

(1)事案の概要

 本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 株式会社X社(原告、控訴人)は、グループ法人との間で上場株式を相対取引にて譲渡又は取得したところ、売買単価は証券取引所の終値より約10%低額であった。
② Y(課税庁)が上記上場株式の相対取引に係る取引価格と終値(時価)に基づく売買価額との差額(以下、譲渡に係る差額を「本件各譲渡差額」、取得に係る差額を「本件各譲受差額」という。)は、具体的な根拠なく時価より低額で譲渡し又は譲り受けたものであるから、本件各譲渡差額は寄附金の額に該当し、本件各譲受差額は受贈益に該当するとして、法人税の更正処分を行ったところ、Xがその取消しを求めた事案である。

(2)本件の主な争点

 上場株式に関して、証券取引所の終値より一定程度低い価格で相対取引による譲渡を行った場合、当該取引価格と当該終値との差額が寄附金の額に当たるか否かである。

(3)一審判決要旨(棄却)(控訴)

① 時価は、低額譲渡や寄附全該当性についての判断基準として用いられるものであるため、課税の明確性や公平を確保する観点からは、一定の客観的な基準によって認定された価額であることが要請されるものというべきである。この点、証券取引所に上場されている株式の公表されている価格は、市場を通じた不特定多数の当時者間の自由な取引によって成立した客観的なものであり、終値は一般に時価として広く認識され利用されているといえる。したがって、株式が証券取引所に上場されている場合は、(相対取引による)その株式の時価は、特段の事情がない限り、(その取引の日の)終値によるのが相当である。
② 本件各譲渡は、いずれも、Xが、そのグループに属する法人との間で、相対取引によってしたものであり、その売買単価は、各譲渡日における終値よりも約10%低額であったところ、Xは、相対取引の際の株式の価額決定は、お互いの思惑や今後の予見的思慮等が働いて決定されるものであり、本件各譲渡株式の譲渡価額の算定について、個別具体的かつ合理的な説明を求めることは不可能を強いるに近いものであると主張するにとどまり、終値よりも約10%低額で譲渡した理由を何ら明らかにしていないのであるから、経済取引として是認することができる合理的な理由の存在をうかがわせる事情は認められない。

(4)控訴審判決要旨(棄却)(確定)

 一審判決を引用したうえで以下判示。
 Xは、グループ法人A社のXに対する出資金の返還等の必要性から、早期に資金を調達するために相対取引において本件各譲渡株式の譲渡価額を市場価格よりも低い価額にせざるを得なかった旨の事情を主張するが、仮に早期に資金を調達する必要性が認められたとしても、そのことは本件各譲渡株式の譲渡価額を低額に設定する合理的理由にはならないというべきである。したがって、当該事情はXの内部事情にとどまるといわざるを得ないから、本件各譲渡株式の時価を終値としない特段の事情とは認められない。