概要

 給与所得を有する者(会社の役員や従業員)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行等をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものは、使用者等(会社等)の業務上の必要に基づく支出の実費弁償にすぎないものであるため、非課税とされています(所法9①四)。

 実務的には、使用者から旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品は非課税とされますが、範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとされています(所基通9-3)。

(1)社内でのバランス
 その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び従業員の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2)社外とのバランス
 その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

 実費精算でなくても非課税とできる理由について、「令和6年版所得税基本通達逐条解説60頁/大蔵財務協会」では、以下のように解説しています。

 この考え方(編注:旅費について実費弁償部分を非課税とする考え方)を厳密に貫く場合には、個々の旅行についてすべて実費精算を行わなければならないことになるが、旅行に要する費用(特に、雑費のようなもの)は、その旅行の目的、目的地、旅行者の地位等によって一様でないことから、そのすべてについて実費精算を行うことは実務上はまず不可能といえる。
 すなわち、鉄道や航空運賃などについては、そのような判定ができないわけではないとしても、その他の費用に充てられるものとして支給される部分の金額については、その個々の支出について、その旅行のための必要性を判定することは、実務上不可能といえよう。
 本通達は、このような事情を考慮し、その支給する金品が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲であるかは、その旅行の目的地、期間等の個別的事情のほか、その支給額が同業社等社会的にみて合理的と認められる支給基準によって計算されたものであるかどうかを勘案して判定することを明らかにしたものである。

 なお、給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するためにした旅行で、旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は給与所得となり非課税となりません(所基通9-4)。

 従業員の数が多いならば別ですが、小さい会社(特に、社長とその親族しかいない会社)の場合は、旅費を実費精算するのは、さほど難しくないと思いますので、実費精算をお勧めします。

 常識的な範囲の旅費であり、かつ、実費精算であるならば、税務調査で否認されることはまずないでしょう。

目安となる国家公務員等の出張旅費や日当金額

 従業員の数が多く、実費精算が難しい場合は、同業種、同規模の会社の支払い状況を参考に旅費規定を作り、それを元に支払うということになります。

 ただし、実際の争いになると、認められる旅費や日当の金額は、極めて低くなる可能性があり、調査官の中に「日当の適正金額は2,000~3,000円」という者がいる理由は下記からです。

 宇都宮地裁昭和50年10月16日判決(昭和42年(行ウ)9号)では、代表取締役甲と取締役乙の日当の金額で争われましたが、課税庁側は、国家公務員についての日当定額を示し、それに比べると、甲及び乙の日当は高すぎると主張し、結果的に、甲及び乙の日当の適正金額は1,000円であると判示されました。

 その当時の金額よりも現在の国家公務員の宿泊費等は高くなっていますが、それでも、下記のような高くない金額(令和7年8月11日現在)となっています。

 なお、国家公務員等の旅費制度は、令和7年4月に約70年ぶりとなる抜本改正がされ、宿泊料が宿泊費に、日当が宿泊手当となりました。

 会社における旅費規定も、宿泊料、日当等から宿泊費、宿泊手当とするのが良いでしょう。また、金額は下記の国家公務員等の旅費制度を参考にするとよいでしょう。

国家公務員等の旅費制度-改正後(令和7年4月1日から)

 令和7年4月1日から宿泊料が宿泊費に、日当が宿泊手当となりました。

宿泊費

 宿泊費基準額は、内国においては都道府県ごとに、職階区分に応じた金額が定められています。職階区分は、改正前の6ないし7区分から簡素化し、「内閣総理大臣等」、「指定職職員等」及び「職務の級が十級以下の者」の3区分とされています。

 例えば、東京都の宿泊費基準額(一夜につき)は以下のようになっています。
内閣総理大臣等     40,000円
指定職職員等      27,000円
職務の級が十級以下の者 19,000円

 なお、宿泊費は、定額支給方式(改正前)が改められ、上限付き実費支給方式とされました。

 この上限となる宿泊費基準額は、都道府県ごとに、ビジネス目的で利用された宿泊先・宿泊費・泊数等の実勢データを調査し、その結果等を踏まえて設定されています。そのため、その時々の経済社会情勢に合わせて、適時適切に金額変更等がされます。

 宿泊費基準額はあくまでも上限であり、実費支給方式が原則ですが、やむを得ず基準額を超える場合には現に支払った額を支給できるとされています。

 やむを得ずとはどういった場合かというと、公務の円滑な遂行上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択した場合には、宿泊費基準額を超えた実費額を宿泊費として支給できることとなっています。

宿泊手当

 日当から構成要素を大きく変更した宿泊手当については、実費相当な金額とされ、職階区分を設けることなく、国内においては金額2,400円と定められました。

 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費(夕朝食代の掛かり増しを含む。)に充てるための旅費として、定額2,400円を支給することとし、その金額は、民間企業の支給水準等を参考に設定されました。

 宿泊手当は夕朝食代の掛かり増しを含むため、二重支給を防止する観点から、宿泊費の中に夕朝食代相当額が含まれており、かつ、夕朝食代相当額が不明でその金額を宿泊料金から控除して宿泊費本来の金額(素泊まりの金額)を算出することができない場合は、機械的に宿泊手当が減額されます。

宿泊費宿泊手当
宿泊料金のみ(素泊まり)宿泊手当定額(2,400円)
朝食代込みor夕食代込み宿泊手当定額×2/3(1,600円)
夕朝食代込み宿泊手当定額×1/3(800円)

 宿泊料金のみ(素泊まり)には、朝食代・夕食代が明確で宿泊料金から差し引いて宿泊費を支給する場合を含みます。

国家公務員等の旅費支給規程

https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000040045

国家公務員等の旅費制度-改正前(令和7年3月31日まで)

 下記表には掲載していませんが、内閣総理大臣及び最高裁判所長官であっても、日当3,800円、宿泊料甲地方19,100円、乙地方17,200円という高い金額ではありません。

 よって、裁判で争われることになれば、中小企業の社長の日当5,000円というレベルの金額は否定される可能性が高いということになります。

 そもそも、自分の組織のトップが日当3,800円という金額の裁判官が、それより高い金額をもらっている中小企業の社長の言い分を聞くことはまずないでしょう。

国家公務員の内国旅行の日当及び宿泊料

区分日当(一日につき)宿泊料(一夜につき)
甲地方乙地方
指定職の職務にある者3,000円14,800円13,300円
7級以上の職務にある者2,600円13,100円11,800円
6級以下3級以上の職務にある者2,200円10,900円9,800円
2級以下の職務にある者1,700円8,700円7,800円

〇 日当は、旅行中の昼食代を含む諸雑費、地域内を巡回する場合の交通費を賄うための旅費であり、日数に応じ1日当たりの定額を支給されもの。
 その構成要素及び内訳は、昼食代及び諸雑費が1/2、目的地内を巡回するための交通費が1/2とされている。
 なお、鉄道100km未満(近距離旅行)の場合は定額の1/2が支給される。

〇 宿泊料は、宿泊料金、夕・朝食代及び宿泊に伴う諸雑費を賄うための旅費をいう。
 宿泊料の欄中甲地方とは、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市をいい、乙地方とは、それ以外の地域をいう。

宇都宮地裁昭和50年10月16日判決(昭和42年(行ウ)9号)(棄却)(控訴)

(1)事案の概要

 本件の事案の概要は、次のとおりである。
① 原告Xは税務会計事務を事業内容としている会社であり、甲はXの代表取締役であり、乙は取締役である。
② Xは、法人税の申告において、甲の旅費中、日当1日当り3,000円および乙の日当1日当り2,000円を損金として処理したのを、所轄税務署長がそのうち1,000円だけを認め、残額を否認したことにより争いとなった。

(2)本件の主な争点

 本件の争点は、Xが損金とした甲及び乙の日当金額が適正であるか否かである。

(3)判決要旨(棄却)(控訴)

 およそ民間企業の旅費規定において定額制を採用し、日当の定額を定めた場合、その金額が物価事情、企業の規模など諸般の事情に照らし、社会通念の許容する範囲を超えた場合には、税務官庁がその超過すると判断される部分の経費性を否認できることは当然すぎるほど当然のことである。そうでなければ、「日当」という名による合法的脱税がいくらでもまかりとおることになるからである。
 なお、Xは、旅費規定の内容が民法第90条(公序良俗違反)に該当しないかぎり、税務官庁がこれを否認できない、と主張するが、まったく独自の見解であって、採用できない。
 日当のうち1,000円を越える部分を否認した所轄税務署長の判断は正当であったものと認められる。したがって、本件更正決定には、Xの主張する違法性を認めることができないので、その取消をもとめるXの本訴請求は失当であるから棄却する。