自分の会社を譲渡(未上場で株式譲渡)した際の所得と、上場会社の株式売買で出た損失の相殺について 公開日:2019年8月9日 証券・金融商品税務 未上場株式は、一般株式等グループに区分されますが、一般株式等グループと上場株式等グループの売却損益は相殺できません。 関連記事 上場株式等に係る配当所得等について、住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合株式等の取得日および譲渡日専業主婦が株式売却により年金・健康保険で夫の扶養からはずれ、新たに国保の加入・国民年金保険料の支払いを求められることはあるのか?FX取引等で生じた先物取引等の損失額を確定申告のときに記載していなかったが、救われるのか?上場外国株式の配当所得における源泉徴収上場株式の配当金に対する課税方式 投稿ナビゲーション 投資信託を中途換金する場合における消費税の取り扱い国内FXと海外FXの取引は相殺できるのか